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11月から仕事を休職しており、貯金がなくなった状態で3月.4月緊急入院になりました。
・社会保険には加入しています。
・退院後に傷病手当の手続きや入院給付金がでることがわかりました。
・ひとり親医療証はあります。

現在、傷病手当金と入院給付金から保護費の返還を求められております。
それは資産があったことがあとからわかったため、こちらも納得しております。
ただ、社会保険に加入しているため、保護費の返還は入院費の3割負担と聞いております。
返すべきは保護費(生活費 20万)+入院費(65万の3割)だと思うのですが、その場合高額医療費や、ひとり親医療証の適用はされないのでしょうか?

一度返還後、再度役所へひとり親医療証として返還を求めることは可能なのでしょうか。
また、3月に生活保護認定になるまえの傷病手当については、会社が立替てくれている社会保険料の支払いに充てたいのですが、保護以前の傷病手当も収入時が保護開始後のため認められませんか?

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A 回答 (3件)

ひとり親家庭等医療の適用については、それぞれの自治体で定めているシステムですが、生活保護の期間中は利用できないとなっていないでしょうか?


生活保護より前の傷病手当は返還しなくてもよいと思います。
そして、
生活保護関連の市民団体に相談がよいかもしれません。

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakut...
または、
利用のしかた 首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
https://seiho-lawyer.net/?page_id=52
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>ひとり親医療証の適用はされないのでしょうか?


されません。

>11月から仕事を休職しており、貯金がなくなった状態で3月.4月緊急入院になりました。
保護開始日を記載されないと返還の基準日がわかりません。
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社会保険には加入しています。


=社会保険から今期還付があると思います。

役場が全部同じ窓口でやってくれないので
高額医療は別にだしたりひとり親医療証に切替て
還付をうけたりするようです。


全く悪意がないので、10万単位なら
分割で返すのも応じると思う


出先機関が近所にあると1日で終わるかもです。
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