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4〜6月が働きすぎると税金高くなるとか
3〜5月とか聞きますがどっちなのですか?

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A 回答 (6件)

税金はその年の1月から12月の年収で計算しますので関係ありません。



お聞きになりたいのはおそらく社会保険料のことかと思いますが、健康保険や厚生年金の保険料のもとになる標準報酬月額は毎年4月から6月にもらった給与で計算されることになっていますので、働いた月がどう関係するかは締め日と給料日の関係によって違います。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …

末締め翌月払いの会社なら、3月から5月に働いた分ですし、25日締め末日払いなら、3月26日から6月25日まで働いた分になります。
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年収なんで関係ないです。

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● 4月〜6月というのは、社会保険料(健康保険、厚生年金保険料などが一体の保険)のことでしょう。



社会保険料は、4月〜6月の給料・ボーナス・各種手当をすべてを総合計して、「1か月平均額」を決めます。
これを「標準報酬月額」と言います。
この「標準報酬月額」から、ランクと、社会保険料の保険料とが決まって、7月に勤務先から通知書が配布されます。
そして、たしか9月から社会保険料の保険料が1年間の天引き徴収となります。
なお、社会保険料の保険料の半額は、勤務先が負担します。

この「標準報酬月額」が分からなければ、標準報酬月額を検索して熟読しましょう。


● 税金は、1年間(1月~12月)の収入で計算します。
給与所得者(会社員・公務員・一定条件以上のパートアルバイト)の所得税は、国税庁の通達・指導などで、1年間の収入見込みで1月から分割して、ドンブリ勘定で多めに天引き徴収です。
そして、ドンブリ勘定で多めに天引き徴収の所得税を、年末調整で「精算」をするのです。

副業・ダブルワーク・医療費還付申告などで、年末調整で所得税が精算が出来なければ、翌年の2月からの確定申告で「精算」をするのです。


● 住民税の通知は、前年1年間(1月~12月)の収入で計算結果が、6月ころに半年遅れで来ます。
つまり、前年の「年末調整」や、今年2月からの「確定申告」の結果を、国税庁から、1月1日の謬民表のある市区町村へ転送するので、約半年遅れで来ます。

【参考】
もし、元旦~6月頃の間に引っ越し等で市区町村が変わると、前の住所の市区町村から住民税の通知が来たが、「二重の課税」などという質問が、ここの過去の投稿にもあります。
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本来なれば、どちら?という質問ではなく、「なぜ?」という質問が欲しいところなんです。


いわゆる結論だけ欲しがる。
それを他人に伝えたとき、「そんなことあるかい」と言われたら、どうします、何の対応もできませんね。
「なぜ」、それを知っていれば「だって、これこれこういうわけで・・」と説明できます。
これが俗に言われる「頭が良い」と評価される人と、そうでない人の分かれ目なんです。
中学の同級生「勉強の仕方が間違っているのに気づくのが遅すぎた」と言っている人がいました、あなたのように最終結論の知識だけを記憶することが勉強と思っていたが、それではダメで、なぜその結論になるのを自分なりに模索、考えて初めて自分の知識になります。
「わからんから、聞く」だけではダメなんです。
こんな回答すると質問に対する回答ではありません、なんて人もいますが
勝な組なんかになれる見込みはありませんね。
確かに、ずばりの回答は「4〜6月、または3〜5月です。」となりますね。
税金、通常は所得税の話の場合が多いが、所得税は1月1日から12月31日の間の所得の合計額で計算します。
ほかに固定資産税、不動産取得税、自動車税、・・・その他。消費税も税金ですね。
そんな知識仕入れたときは何の税金のことなのが確認も必要なんです。
参考 自動車税は4月1日に所有していたものが1年分の税金を払う義務があるそうです(耳にしただけで確かではありませんが)
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税金(所得税、住民税)は年収で計算するので月の稼ぎで変わることはない。

そのために年末調整というのがある。

あなたが言いたいのは社会保険料のことかな?
それなら聞いたことがある。
社会保険料の算出で調べればわかるかもしれない。
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個人の税金は年単位で算出するのであって、月ごとの数字は関係ありません。


1ヶ月で1千万儲けてあとの11ヶ月を寝て暮らすのと、12ヶ月こつこつ貯めて1千万儲けるのとで、掛かる税金は同じなのです。

4〜6月というのは、サラリーマンの社会保険 (健保・年金・雇用保険の総称) です。
3〜5月なんてくくりにしたら新入社員が有利になるでしょう。
そんなことはありません。
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