No.2ベストアンサー
- 回答日時:
特別徴収とは本来会社が希望して市町村にお願いをしてからの扱いになります。
ですから会社の経理の方特別徴収ではなく普通徴収にしたのですがと訪ねられ会社から了解が出ればできるとは思います。基本的には全員普通徴収で会社からの希望があったときのみ特別徴収ができると言うことになったいますから。 ただ会社に言いたくない場合にはお住まいの市町村役場の税務課に「併徴」でお願いしてはいかがでしょうか?「併徴」とは本来特別徴収の方が突発的な収入(例えば土地の売買をされ譲渡所得等が発生したり、農業をされてて農業収入がある場合等)がある場合は特別徴収でお願いした場合給料よりも税額が高くなったりすることがありますので「併徴」というかたちで給料の分は特別徴収で、その他の収入は普通徴収と分けて税金を納める方法がありますが、副業が会社にばれるかどうかはわかりませんので地元の市町村役場の税務課どのようにしたほうがいいか問い合わせてみてはいかがでしょうか?No.4
- 回答日時:
副業は給与ということでしょうか?
給与でないなら、申告の際に「給与以外を普通徴収にする」よう選択する、もしくは住民税の係に依頼するだけです。理由は必要ありません。
副業が給与であるなら、本給と合算なのでばれる可能性はありますね。しかし、だから給与所得にかかる税額も全部普通徴収にする・・というのは、どういう理由をつけてもそれこそ怪しさ倍増という感が・・。
本来特別徴収は会社が指定され義務を負うものなので、個人で勝手に普通徴収にしていいものでもありませんしね。実際は役所に依頼されれば、全部普通徴収にするという対応もあり得はしますが・・。理由付けは苦しいと思いますよ・・。
No.3
- 回答日時:
サラリーマンの場合、住民税は会社から特別徴収されます。
このとき、その会社を特別徴収義務者とよびます。つまり、会社は特別徴収する義務がありますので、簡単に普通徴収に切り替えることは難しいですね。
しかし、世の中にはサラリーマンであっても、主の会社の所得以外の所得があるかたは、たくさんいます。そういった場合は、給与収入「以外」を普通徴収にすることを選択できます。
方法としては、確定申告書の最後のほうに給与所得以外の住民税の納付方法を普通徴収にチェックします。
No.1
- 回答日時:
・住民税の申告書をごらんになったことがないのでしょうか? どちらかにチェックするだけで、理由を書く欄なんて無いはずですが。
・給与所得だと普通徴収は選択できないはずです。
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