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プロ野球観戦で、ファールボールで大怪我しても自己責任なのですか?

A 回答 (6件)

こんな事例があるらしい。



札幌ドーム ファールボール失明事故の事例
事案の概要:
2010年8月、札幌ドームでプロ野球の試合を観戦していた女性が、打者の打ったファールボールが顔面に直撃し、右目を失明するという重傷を負いました。女性は、球場の所有者である札幌市、球場の管理・運営者である株式会社札幌ドーム、そして試合の主催者である株式会社北海道日本ハムファイターズに対し、損害賠償を求め提訴しました。

裁判の経過と判決:

札幌地方裁判所(2015年3月26日判決):
札幌地裁は、球団側に約4,190万円の損害賠償を命じました。この判決は、従来の「野球観戦中の怪我は自己責任」という判断が主流であった中で、球団側の安全配慮義務違反を認めた点で画期的とされました。特に、球団が新しいファン層獲得のために、学校のPTAを通じて家族を試合に招待する企画を行っていたことなど、観客の状況や球団の責任について考慮されたとされています。

札幌高等裁判所(2016年5月20日判決):
控訴審では、札幌市と札幌ドームの責任は否定されたものの、球団については3,300万円超の損害賠償責任が認められました。ただし、観客側にも2割の過失(ファールボールの行方を見ていなかったことなど)があったとして、賠償額が減額されています。

この判決のポイント:

従来の判例では、野球観戦の臨場感を重視し、一定の安全対策がされていれば自己責任とする傾向が強かった中で、球団の安全配慮義務がより厳しく問われた事例と言えます。

特に、観客の状況(子連れでの来場、招待企画など)や、球団側の注意喚起のあり方、さらには観客側の注意義務の範囲など、多角的な視点から判断が下されました。

この判決は、野球界全体に安全対策の見直しや、観客への注意喚起の重要性を再認識させるきっかけとなりました。

その他の事例
上記以外にも、ファールボールや折れたバットによる怪我に関する訴訟は過去に複数ありますが、多くの場合、観客側の「危険了解」が認められ、球団や球場側の責任が否定される傾向にありました。しかし、札幌ドームの事例は、その中でも例外的に球団の責任が認められた重要な判例として知られています。
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いい質問ですね

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チケット裏に約款が書いてあるはずですよ。



基本は自己責任。もちろんNPBや球団側は安全性の確保の為に、必要な施策を行う必要があります。
避けれるような環境を設定してても、わざわざボールに近づいて怪我する場合に球団責任になるとしたら、やってられん。
たぶん、スタンド全体をネットで塞ぐとか。観客にヘルメット等の防具を義務付けるとかするかな。
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危険性の周知がされて、個別に事故の時の成約をしていれば、自己責任。


そうでなく、ただの見学しての事故は、運営側に責任がある。

私の父が、相撲観戦時に、落ちて来た2人の相撲取りの下敷きとなり、右腕を骨折しました。もともと土俵際でそのような危険があることを知りながらの観戦でしたから、自己責任とされました。
治療費も休業補償も有りませんでした。

観戦にお誘いしていただいた方から、見舞金を頂いたくらいです。

運営側がどのように安全対策と危険性の周知をしていたかが重要です。
個別に危険性の説明されていた時は自己責任で、それをおろそかにしている案ら運営側(球場や球団)の責任かと。
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自己責任というか、加害者が存在しないので被害者は泣き寝入りするしかないという感じでしょう。

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誰にも非はありませんからね。


まぁ、バックネット裏で観てて、そのネットが破れていたせいでボールに当たって大怪我したというなら話は変わるかもしれませんが…。
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