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個人で契約している<自動車の任意保険>は登録している車にだけに適用されるのでしょうか?
旅行で同行した友人の車を運転(疲労防止の為の交代運転)中に万一のことがあった場合などです。
私の任意保険に明記している車とは違う他車運転でのトラブル発生を想定しています。
ご存じの方教えて下さい。(私、友人共に任意保険は家族限定にしています。)
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

特約の他車運転特約に加入している調べてください。


それがなければ適用されません。

友人の車を運転すなら1日自動車保険に加入すればどうですか。
1日単位で契約できます。
対人無制限、対物無制限で1日2000円前後です。

1日自動車保険で検索してください
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任意保険の契約通りになる


詳しくは、契約者本人もしくは、保険証書で確認や保険会社にお問い合わせ下さい。

本人限定・夫婦限定・家族限定・その他って区分があり、どこまで可かにより異なる
家族限定やその他でも家族には、年齢制限があります。

その他なら、家族外なら、年齢制限はない


家族限定でも、他人の車を運転する場合でも、自身とかで任意保険に加入しており、他車運転特約に加入しているなら、自身の加入の保険を使うことも可能である

一時的に変わる場合を除き、運転をかわりながらいくなら、家族外でも運転出来るように区分を変更する方がよい
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他社運転時補償特約と言うオプションがあります。


 それを付ければ他人の車を運転して起こした事故も(対人・対物)は自分の契約している任意保険同等の補償は出来ます(営業運転は無効)
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たいていは、自分の車に掛けている任意保険には、


他車運転特約が付く、対人対物には有効。

そんなドライブの前には、友人の車の保険を適用可にしておくのが良い。
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訂正です。


「未婚家族」ではなく、「配偶者と同居親族、別居の未婚の子ども」です。
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運転した車に掛けられている保険を使いますから、その任意保険に他者運転の特約が付いていないなら、おりるとしても人身事故による自賠責だけになります。


家族限定なら契約者本人とその同居の未婚家族の運転のみが対象になるので、友人に運転させてはいけない車となります。
友人たちを連れ立ち、運転を代わってもらうことが想定されるなら、追加で1日保険などを検討すべきです。

任意保険は車に掛けるものであって、個人に掛けるものではありませんから、レンタカーでもその都度保険に加入するのです。
私の保険は私の車の事故でしか有効にはなりません。
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