こんばんは。施設勤務の方のご意見を頂きたく質問します。
私、ある特養に勤務しております。職員は事務組(施設長、事務長、相談員など)が5名、看護が4名、現場が28名(夜勤が可能なパートも含む)、半日パートが4名の内訳です。
そんな中私の職場では現在現場の人が有給休暇が取れない問題が起きています。その問題の原因として、
(1)人件費の割合が多くこれ以上に人員を増やせない。また、介護報酬の見直し等でこれ以上に出費を抑えたい。
(2)現場の人の勤務表を作る立場にある介護長が、休みなどの勤務希望(半月前に申請)を出しても入れなかったり、忘れていたりする。本人には希望が通らなかったことは連絡しない。こと有給休暇についてはほぼ却下。もちろん連絡なし。
しかし、交代勤務の無い事務組は有給はほぼ消化している。
などが挙げられます。
そして最近、有給希望を出していたのに連絡も無く却下されたため、予定していた旅行を中止せざるを得なくなった職員が出ました。もちろんその職員は介護長に猛抗議しましたが「自分勝手な・・・」という言い方をされ、旅行が出来ないのに多額のキャンセル料を払うことになりました。
私はその職員から相談を受け、何人かの職員と一緒に対策を練っているところです。
そこで質問ですが、皆さんの職場での有給休暇の扱いはどの様になっているか教えてほしいのです。たとえば、必ず一ヶ月に1日は取れるようにしてあるとか、まとめて1週間交代で取っているとか・・・。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
3年前まで、障害児(者)の施設(入所者93名:職員パート含めて100名{医師・事務・調理・技師・作業、音楽、理学、言語療法士・看護婦・保母・助手)に勤めていました。
施設形態が違うので、参考になるか分かりませんが、大雑把ではありますが、うちの施設のことをお話します。
*人が雇えない・・・については、学生ボランティア、主婦ボランティアに来てもらうように、市町村の社会福祉協議会、大学・福祉専門学校などに赴いて、「入所者の方と触れ合って欲しい」とか「就職や実習などの経験をしてみたい方」とか、「行事の時にお手伝いをしてほしい」といってボランティアを募ります。登録制にして、都合の良いときに・・・定期的に・・・っとボランティアの方には参加していただきます。(慣れていただくことも大事ですが、施設が地域密着型、開放型にならないと変わりません。)大事なのは、ボランティアの方には、社会福祉協議会に伺えば詳しく分かると思いますが、ボランティア保険に加入していただきます。施設としても団体保険に入られているとは思いますが、加入をお勧めします。ボランティアの方は、価格が変わっていなければ500円くらいで掛け捨てで加入できると思います。続くかどうかは分かりませんが、人手が欲しいとき、お願いしてみるのは良いかと思います。うちの施設では、春・夏・冬のお休みに、主婦の方や、学生さんが多く来ていました。掃除や(館内のシーツ交換、窓・床掃除など)、お散歩の付き添いや、運動会やクラブ活動などに参加していただきました。行事のときはかなり助かりました。人件費は増やせないですから、正直な所、職員の体制が取れるまで、ボランティアに頼っていました。ボランティア受付窓口みたいな、利用者と職員の間に入ってくれるようなスタッフが、兼任されると良いと思います。うちの施設では、ソーシャルワーカーが兼任していました。
*届出の忘れ・・・は、上司の方がしっかり管理していただかないとなりませんね。複写のコピーを作って、何日提出っ言うのが自分でも把握できるように、控えを持っているのも良いかと思います。日が近くなったら、こちらから、上司にお伺いして、再度確認。ある意味証拠として使います。もし、上司の方がお忘れになっていたら・・・「何日に提出してスケジュールなどの処理がすんでいないのは、怠慢ではないでしょうか?」っといっても良いかと思います。私もありましたが、上司に言いました。
うちの施設でも、事務職組みは有給を割りと上手にやりくりして、消化していた気がします。でも、誕生日はお休みを年休として使っていました。年次週休休暇が、消化されないと次年度繰越で、私は中々取りきらなかったので、辞める時に思いっきり使って1ヶ月半くらいかな?ほぼ休んでいました。うちの施設では、辞める人が辞める1ヶ月前くらいからドーンと休むのが暗黙の了解でして・・・。(良くないのですが・・・)あとがまが中々見つからなかったらしく、「有給の日を減らして、週に数日でも出勤して欲しい」と上司に言われましたが、「あとがまが見つからないのは、私の責任ではありませんし、有給休暇を買い取ってくれないから、休ませていただくまでです。」っというのが最後に上司に言ったかな?
中でも、ある職員は、ひと月に1日ずつ、絶対に休んでいます。年次休暇繰越ゼロの方もいました。病棟・正職員看護婦でしたが、「消化できる物でしょうか?」と伺ったら、「権利なので、行使すべきです・・」と言われた覚えがあります。うちの施設で、多分今でも消化できていない、繰越年次休暇のある方が沢山いらっしゃると思います。
勤務状態に、無理があるなら、労働基準局などに相談されても良いかと思います。何か施設に対して指導をしていただくとか・・・。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
「介護」というと、特別な感じに聞こえてしまいますが、「ホテル」「旅館」の従業員とどこが違うの?・・・それが本音です。
利用している人は、そこに住んでいます。従業員の人は、通って来ています。現場の人が有給で争っている雰囲気が、利用している人に伝わってしまいますよ。
救急の問題などは、ビル管理の人でも対応します。
事務職の人と、現場の人との間に軋轢があるのも、住んでいる人には迷惑この上ありません。利用者のことを一番に考えていたら、「この雰囲気では利用者全体によくない」と思われるのではないでしょうか。
「競争」も「出世」も、そういった世界ではありえないことです。ということで、利用者に対するやり方に不満があったら、公共機関なり相談に行かれることをお勧めします。
ただ、勘違いしないでほしいのですが、職場の相談を持ち込まれても、利用者のためとしか受け取ってもらえないことがほとんどです。
結局、その施設を職員内だけでも円満にやめる気かな、そう思います。質問者さんは、気が付いていないかもしれませんが、利用者の関係者などの影響もあると思います。利用者に悪意を持って犯罪を加える職員がいるのでしょうか。
職場だけのわかったもの同士の競争とは、違うのですよ。利用者に近すぎます。
No.3
- 回答日時:
介護長がなさっていることは、原則として希望どおりに年次有給休暇(年休)を与えなければならない、という労働基準法(労基法)の趣旨に抵触している可能性が、きわめて濃厚です。
私の元・勤務先でも同じような問題がありましたが、福祉保育労(#2の方が触れておられます)に加盟していましたので、いろいろと指導を受けながら解決に至りました。
ちなみに、福祉保育労には、一般に「分会」という形で施設単位で加盟します。1人でも加盟できます。
もし、現在労働組合(労組)が未結成である場合には、福祉保育労への加盟をおすすめします(=自施設での労組結成)。
ただ、労組を結成した場合、職場で不当な人事に巻き込まれるおそれがあり、最悪の場合、解雇につながります。
もちろん、このようなこと(不当な人事、解雇)は「不当労働行為」(実は、年休の件もこれに相当します。)と言って、労基法上、重大な違法行為です。
万が一不当労働行為が疑われる場合には、いまからでも、早急に労働基準監督署(労基署)に通告して下さい。労基署への通告は匿名でも可能です。
このような問題を解決する手段の1つとして、私の元・勤務先で採用したことが2つあります。
1.6か月単位での勤務表の作成
2.年休の計画的付与
どちらも、一定の条件の下に労基法で認められています。
(労組があると、いずれかの方法の採用がよりしやすくなります。)
現実問題として、このような形態が採用されない限り、福祉の現場での年休の取得はきわめてむずかしいものが多いでしょう。「先の予定をできるだけ早めに、確実に決めてしまう」ことが最大のコツで、それが上記1と2ということになります。
と言いますか、施設長をはじめとする管理職は、このようなことに精通している必要があるでしょう。もちろん、職員もですが。
なお、労基署で上記1と2の詳細なパンフレットを配布していますので、ぜひ入手してみて下さい。
No.2
- 回答日時:
ヤフーでも質問されていましたね。
早急に労働組合に相談されるべきです。
労働組合の地方組織がやっている労働相談とか、福祉関係の組合に(たとえば下のもの)。
参考URL:http://www.fukuho.org/
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