電子書籍の厳選無料作品が豊富!

内部留保する利益処分項目の取崩益は
法人税を求める際、特別利益には含まないもの
なのでしょうか?
ご回答お待ちしております。

A 回答 (2件)

(1)


含みません。
なぜなら、内部留保していた積立金は、前期までの利益(=昔の利益、つまり昔法人税をもうはらっている)を積み立てたものなので。
さすがの税務署も、すでに法人税をとった利益からもう一回法人税をはらえというほど鬼ではありません。

(2)
ただし、ごくごくまれにですが、税金がかかる場合があります。圧縮積立金、特別償却準備金等に関しては、取り崩すと税金がかかります。(それがいやだからといって取り崩さないと税務調査で怒られて税金がさらに高くなります。)

(3)
ということで、普通は税金計算で考慮する必要はありません(申告書に書く必要はありますが、税金はかかりません)が、ある一定の場合にはかかりますので、確実な回答がほしいときには、内容を明らかにして聞いたほうがいいですね。
まあ税務問題で「確実な回答」はありえませんけど。

(4)
あと、ちゃんと法律にのっとった利益処分による積み立てを想定して回答しています。簿記のルールとか株主総会とかあまり気にしないで勝手に積み立てた「積立金」だと、税務上の処理はもうケースバイケースですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。
また質問の際はよろしくお願いします!

お礼日時:2005/06/03 10:20

内部留保する利益処分項目とは利益剰余金区分の各種準備金ですよね。


各種準備金の取崩は目的使用の取崩は税引前当期純利益の後の未処分利益計算区分ですし、目的外取崩なら剰余金計算書です。
なぜ、特別利益になるのか理解に苦しむところです。
別表5であれば、(4)当期利益処分による増減 で課税所得にも影響する余地はないはずです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!