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マンションの水もれが発生しました。幸い保険に入っていたので、全額ではないにしろ保険金がでそうです。しかし原因は工事のミスによる原因が考えられます。施工業者は保険に入っており、補修工事はその保険で対応できそうです。この場合に、入居者が保険を使うことはできますか。

A 回答 (4件)

schiffさんこんにちは。

漏水事故大変ですね。schiffさんのお入りになっていた保険が適用できそうなんですか?なにかの総合保険に入られているのでしょうか。施工業者さんの保険は賠償保険になると思います。

賠償保険で支払われる部分の被害について両方からお金を頂くのは問題になると思います。しかし、理由は後でのべますが、次のようにしてみてはいかがでしょうか?
 まず、業者さんの賠償保険で建物や、家財の御損害自体を査定してもらって、その上でschiffさんの入られている保険会社へ相談してみてはいかがでしょうか?その際賠償保険の適用が有る事をきちんとお伝えすればOKです。なぜ、御自分の保険会社さんへ連絡するかというと、建物や家財の修理費に当る部分以外で保険には費用保険金という規定があるからなのです。この部分は賠償保険には含まれない部分であるため御自分で申請する事で保険会社さんから支払われる可能性(多分なにかの総合保険である事と、建物、家財のどちらかが被害を受けているときはその被害を受けたものにつけている事が必要だとおもいます。)があるものです。
 この部分の適用を受けること自体は詐欺ではないはずで、むしろ御自分で申請しないと支払が発生していること自体に気がつかずに終わってしまうかもしれません。
 あくまで入っている保険の種類やつけているものによると思いますが、一度賠償保険が使われる事を告げた上で「費用保険金」というものの適用があるのかどうか保険会社さんに聞いてみてはいかがでしょうか?
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施工ミスが原因であれば、通常、損害賠償金として、施工業者の入っている保険からのみの支払いになります。



ご自身の保険から支払いを受けた場合、相談者が受け取れる損害賠償の権利は、支払った保険会社に移行され、保険会社には、施工業者に対し求償権を持つことになり、施工業者の入っている保険会社から、相談者の入っている保険会社に、支払われる事になります。

保険は、その人が負った被害を補償するだけのもので、いわゆる「焼け太り」と言って、被害者の人が得をするようにはできていません。
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専門家でないですが、


損保の原則はただひとつです。
損害分を補償してくれるということです。
満額まででますが、
価値以上のたくさんの金額をかけていても
複数の保険会社と複数の種類の契約をしていても
出てくる金額はいっしょです。
払った保険会社が他の保険会社に請求するためです。
二重取りになる心配は不要ですが、
故意に行ったばあいどうなるかは、
経験がないので、知りません。
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こんにちは、初めまして。



水漏れが水道漏れか雨漏りかが分かりませんが、恐らく保険を使用するにあたって保険会社から工事にかかる見積書/請求書/領収書いずれかの写しと写真の提示を求められると思います。
私の過去の経験では郵便局の損害保険?で見積書の作成と写真の焼き増しを施主様から求められました。

今回の修理工事にあたり質問者様施工業者の間に金銭のやりとりはないでしょうから施工業者から無償工事の為の見積書を作成してくれるとは考えにくいですので難しいでしょうね。

裏技で施工会社とは別のリフォーム会社等で見積書だけとればその書類を使って保険の適用が受けられるかもしれませんが、違法性が高いような気がします。
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