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60歳になった父に生計維持申立書というのが家に届きました。そこには加給年金額とか書いてます。なんど呼んでも分かりません。
配偶者の母は61歳ですが65歳から年金受給される予定になっています。そして私は24歳ですがまだ大学生なので、収入もありません。こんな家族関係の私達ですが、父の年金にプラスの年金がもらえるということですよね?
これであっていますか?

A 回答 (1件)

>父の年金にプラスの年金がもらえるということですよね?


平たく言えばそうです。

加給年金とは、

・特別支給の老齢厚生年金(本人が60~65才まで貰うもの、公務員であれば共済年金)を受給する人
 (部分支給時は出ない)

に対して、65歳未満の配偶者がいる場合に、配偶者の為に本来の年金に加えて支払われるものです。
ただしそれには条件がありお父様と生計をともにしていることが必要で、それを生計維持といいます。
基本的にはお母様とお父様が一緒に生活していて、お母様の年収が850万以下なのであれば生計維持ありとして受給できます。
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