ショボ短歌会

民法 第733条本文で 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚することができない。

2項では 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。とされています。

父性の推定に問題がなければ、女でも離婚後直ぐに再婚が可能だと思います。

離婚直後に「何月何日現在、女は妊娠はしていない」という内容の医師の診断書を添付書類として提出すれば婚姻届(再婚)は受理されるのでしょうか?

宜しくご教示のほどお願い致します。

A 回答 (1件)

 こんばんは。



 以前戸籍事務をしていましたので、大抵のことは分かると思います。

 この制度を「待婚期間」というんですが、答えは、受理してもらえません。理由は簡単で、そういう制度自体がありませんから。

 ご質問に書かれている以外で「待婚期間」がないのは、離婚した同一人物との再婚だけです。
 
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。

お礼日時:2005/06/07 08:22

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