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このカテゴリーでよいのかわかりませんが教えてください。

高圧で受電する電気設備⇒自家用電気工作物
単体10kW未満の内燃力発電設備⇒一般用電気工作物

同一需要家の同一敷地内にあり、停電時のみ発電機を運転する場合にこの10kW未満の発電設備は自家用電気工作物になりますか?

A 回答 (4件)

答えを言いますとなりません。



下記補足の答えはなります。
自家用電気工作物の場合、電気設備のブレーカーなど低圧まで全て自家用電気工作物です。
               
                記

高圧受電の需要家にある10kw未満の非常用発電機は自家用電気工作物になるのですか?
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まず、電圧が600Vを超える場合、10kW未満の内燃力発電設備でも、一般用電気工作物(小電力発電設備)とはみなされません。



それから、事業用電気工作物と一体の一般用電気工作物は、事業用電気工作物とみなす、という趣旨の規定があったと思います。

これは、「自家用電気工作物必携I」という本の中で読んだ覚えがあります。今手元に無いんですが。
こちらの本は、比較的実務的にまとめられているので、ある程度そういった業務にかかわられているのでしたら、通読されることをお勧めします。

結論として、高圧で受電する自家用電気工作物の非常用発電設備として設備する発電設備であれば、一般用にはならなかったと思います。
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>同一需要家の同一敷地内にあり・・・・



その需要家が、600Vを超える電圧で受電していれば、その発電機も自家用電気工作物となるはずです。

これに対し、受電する電圧が低圧であって、10kw未満の発電設備であれば、一般電気工作物となります。
これには、発電機の常用、非常用の区別はありません。
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こんにちは。


用語をご理解されているようなので、もう少し調べていただければ自ずと回答がでる感じですね。
ポイントとしては、電気工作物は「一般電気工作物」と「事業用電気工作物」に分かれます。
1.一般電気工作物の定義は電気事業法第38条で定義されています。
詳細は、経産省法令提供データベース(参考URL)を参照ください。
2.「事業用電気工作物」は一般電気工作物「以外」の電気工作物であり、「自家用電気工作物」は一般電気工作物以外ですのでここに定義されます。
3.自家用電気工作物は、電気事業の用に供する電気工作物(事業用電気工作物)及び一般電気工作物以外の電気工作物と定義されています。
法律はこれくらいにして、
具体的な自家用電気工作物の定義は以下の通りです。
1)電気供給者から高圧及び特別高圧で受電するもの
2)小出力発電設備以外の発電設備(非常用予備発電装置を含む。)と同一構内に設置するもの。
3)構外にわたる電線路を有するもの。
4)火薬類を製造する事業場の電気工作物
5)鉱山保安規則が適用される鉱山の電気工作物

最後に、常用、非常用は電気工作物の用途ですが、非常用であれば「自家用」というような区分にはなりません。(「常用なら自家用」も同様)
ただし、常用発電設備では、ばい煙発生施設(大気汚染防止法)として排ガス等の規制を受ける場合がありますが、非常用は規制の適用を受けません。(対象外ではなく「猶予」と捉えてください)
また、非常用の場合、消防法の規制を受ける場合があることをご留意ください。
以上、アドバイスです。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
法令とか条例を読解するのが苦手なのでここで教えていただけますか?

発電機は非常用に使用します。
高圧受電の需要家にある10kw未満の非常用発電機は自家用電気工作物になるのですか?

補足日時:2005/06/09 16:51
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