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いつもお世話になってます。
今回は僕の妻が人身事故を起こしてしまい、起訴になってしまい困っております。
皆さんのお力をお借りしたく質問させていただきます。

では検察から来た起訴状をそのまま打たせていただきます。

      起訴状

下記被告事件につき公訴を提起する。
           記
本籍 北海道000000
住居 北海道000000
職業 飲食店経営
            在宅  小野00000
                昭和57年9月0日生まれ
        公 訴 事 実
被告人は、平成16年8月00日午後5時00分ころ、業務として普通乗用自動車を運転し、北海道0000付近道路を00方面から00方面向かい時速約60キロメートルで進行中、眠気を覚え、前方注視が困難な状態になったのであるから、直ちに運転を中止すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、直ちに運転を中止せず、漫然上記状態のまま運転を継続した過失により、同日午後5時40分ころ、同群00000先道路に至って仮眠状態に陥り、自車を対向車線に進出させ、折から対向進行してきた0000運転の普通貨物自動車右後部に自車右前部を衝突させた上、同人運転車両の後方を追従進行していた0000(当時6●歳)運転の普通乗用自動車左前部に自車左前部を衝突させ、よって同人に加療約7日間を要する頸部挫傷及び胸部打撲の傷害を、同人運転車両の同乗者0000(当時6●歳)に加療約93日間を要する頸部挫傷及び右足関節外果骨折等の傷害を、自車の同乗者菊地00(当時23歳)に加療約5日間を要する胸部打撲及び腰部挫傷の傷害を、自車の同乗者小野00(当時3歳)に加療約1週間を要する前額部打撲及び血腫の傷害を、自車の同乗者小野0000(当時0歳)に加療約一週間を要する右上腕擦過傷の傷害をそれぞれ負わせたものである。
        

A 回答 (14件中1~10件)

居眠り運転だったのですね。

弁護士さんに相談するしかないでしょう。

参考URL:http://www.dobenren.org/
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人身事故ですから起訴はされるでしょう。



見たところひき逃げなどの悪質性もなく、飲酒などの危険運転もないので、それほど執行猶予がつく可能性はあると思います。被害者の方との示談などは済んでいますか?これらも量刑には影響しますよ。
全体としてはやはり弁護士(起訴されましたので国選弁護人を選ぶか、任意の弁護士を選任するか決めてください)と相談して進めましょう。
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どういう質問がわからないのですが、どっちにしても弁護士さんに相談すべき事でしょう。

この回答への補足

と書かれた起訴状が、今日届きました、先日出頭状で呼び出され検察に行ったときに、「以前(5年前)も事故を起こしてるし、違反もしてるので、今度は厳しく行きます」「もしかしたら、禁固刑に」といわれたようです。
妻に過失があるのは十分解っていますし、反省もしています。それ以来運転もしていません。
少しでも刑を軽減するために何か有効な手がありましたら、何でもいいので教えてください。
いまこちらで考えているのは、被害を受けた方が検察?裁判所?に罪の軽減を申し立てる。妻が授乳中であまり眠れなく、眠気がひどかった。と裁判で言う、
これは有効でしょうか?
それとこの起訴状ではどんな刑に処されるのでしょうか?
長文にお付き合いいただきありがとうございます、なにとぞよろしくお願いいたします。

補足日時:2005/06/10 12:37
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こんにちはm(__)m



居眠り運転による業務上過失傷害ですね
交通違反は酒気帯びと同等の過失です

これに民事が絡みますので
これからが大変でしょう

さて何を仰りたいのか判りませんが
お困りなら他の方も仰られるよう弁護士に相談した方が良いでしょうね

この回答への補足

すいません、字数が多くて書き込みオーバーになってしまい肝心なところが抜けてしまっていました。
NO、3さんの補足に続きを書き込ませていただいたのでよろしくお願いします。

補足日時:2005/06/10 13:02
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>妻が授乳中であまり眠れなく、眠気がひどかった。



そういう状態でなら運転はやめておくべきでした。

眠気を感じているにも関わらず運転した=事故を起こす可能性は本人も分かっているにも関わらず運転した。ということで、もっと罰が重くなると思います。
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こんにちはm(__)m



> 妻が授乳中であまり眠れなく、眠気がひどかった。

こんな事言ったら”眠気があるのに運転をした”という
確信犯だと御自分で証言するようなもんですね

前回の事故も人身ですか?
素人じゃどうしようもないですよ
お金掛かりますが弁護士さんに頼んだ方がましです

それだけの事をしちゃったのですから
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基本的にはどうすることもできないでしょう。


というか、こちら(質問者さん側)がどうこうするといい多問題ではないですね。

被害者の申し立て等も考えているということですが、それは被害者側が決めることであり、こちらからお願いするものではないでしょう。

反対の立場に立って一度冷静に考えてみてください。
事故歴のある人間がその不注意のせいで引き起こした事故、こういったときに加害者側から「罪が軽くなるように嘆願してください」などといわれたらどう思うでしょうか?私だったら「何を自分に都合のいいことばかり行ってるんだ」「逆に厳罰に処すようにいってやる」ぐらい思いますよ。

ここは罪を罪として受け入れるほかないですね。
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>被害を受けた方が検察?裁判所?に罪の軽減を申し立てる。


これは通常被害者の方との示談が円満に完了していて、被害者の方の気持が和らいでいる場合に、場合によってはやってもらえるという程度のものです。
現状がわからないのでなんともいえませんが、大抵は加害者の方の日参などで互いに気持がほぐれている場合にある話しですね。こちらから無理にお願いしては出来ません。

>妻が授乳中であまり眠れなく、眠気がひどかった。
ではその状態で何故運転したのかと問われますので(眠気がひどかったということは自覚症状があったわけですから)、逆にまた釈明しなければならず意味はありません。どうしても移動が必要であれば公共機関、タクシーなどの手段も取れたわけですからね。

>それとこの起訴状ではどんな刑に処されるのでしょうか?
5年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。

先ほどは執行猶予に触れましたが、二度目の事故で過去に違反も存在しているということは、かなり厳しく、執行猶予は難しい話でしょう。先に述べたように弁護士をつけることになるので、その弁護士と相談して下さい。
過去事故のことや違反歴についても弁護士に包み隠さず話して善後策を協議してください。当然検察はそこを問題にするし、裁判官も重視しますから。
刑罰は再犯を防ぐ目的なので、根本的な反省がなければまた繰返すかもしれないと判断すれば執行猶予はつけてくれません。

今後運転しないというのは良いことです。ぜひそうしてください。(取消しになると思いますから再取得しなければよいだけです)
一人の人間が2度も事故を起こすというのは明らかに運転に対する適性にかけていますから。
適性のある人であればせいぜい10年に1度違反でつかまる程度で事故を起こすなんてことはないのですから。

とりあえず行動することは、弁護士との相談です。
弁護士の選任手続きをして下さい。
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関係者の上申書を添えることです。



拝見したところ、酒気は帯びてないのでしょう?
大幅な速度超過もないとなれば、過去の事故が
よほどに悪質でない限り実刑はないです。

あと、お子さんもまだ小さいのでしょう?
ならば、実刑等、ありえません。
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1.交通事故において過失による「人身事故」は、業務上過失傷害罪で検察へ送致(書類送検)されますが、その全てが起訴されるわけではありません。


 書類送検された被疑者のうち、25%程度は起訴猶予または不起訴になります。また、70%程度は略式起訴で50万円以下の罰金刑となります(「犯罪白書」による)。
 実際に起訴され公判までいくのは、人身事故の加害者100人のうち5人程度です。公判までいくというのは、軽微な事故ではなく、重大な事故であったと思われます。そして、起訴された場合の有罪率は99%です。

2.ご質問文だけでは、事故の態様や過去の違反歴がわからないので、確定的なことは言えませんが、検察は裁判で「禁固刑または懲役刑」を求刑してくるものと推察されます。初犯なら求刑は、6ヶ月~2年前後が予想されるので、執行猶予を付けてもらえる可能性があります(懲役3年を超えると執行猶予は付かない)。
 質問者さんとしては、判決で「執行猶予を付けてもらう」ように、弁護活動をすべきです。

3.弁護活動において、被害者からの嘆願書はそれほど意味があるものではありません。無理に書かせた、と裁判官に思われたら逆効果です(被害者を脅して書かせるというケースもあるから)。
それよりも、被害者へ治療費や慰謝料の支払いを完璧に行うほうが効果は高いです(反省の意を示し、被害者救済に全力を尽くしたということになるから)。

裁判で「授乳中であまり眠れなく、眠気がひどかった」と答弁することは、重過失(うっかりミスというよりも、悪質な過失)と認定される可能性があるので、かえって刑が重くなります(業務上重過失傷害罪=刑法211条1項後段)。
 また、小さいお子さんがいることと判決内容とは、全く関係ありません(被告人の家族関係で、刑の内容が左右されるような不公平なことはない)。

 他の回答者の方が書かれているように、弁護士に依頼されるべき案件だと思います(国選ではなく、私選で)。
 また、小さいお子さんたちのためにも、執行猶予付きの判決となるよう最善を尽くすべきだと思います。
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