No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私の本業より、いろんな遺産分割協議書を見る機会があります。
ポイントは、作成予定の「遺産分割協議書」は何のために作成するかです。
税務申告のために作成、銀行に提出のために作成、××先へ提出のために作成、念のため相続人間の将来(争わない)のために作成等々あります。
提出先によって「どこまで特定するか」の必要性が変わりますので、その提出先(相続人間も)に尋ねるのが一番です。尚、銀行等によっては<指定の用紙>がありますので、その用紙で作成するのが無難です(争いたくないときですが‥‥‥)。
「○○銀行被相続人名義の預金全て」と、念のため相続人間の将来(争わない)のために作成するときでも、最低相続開始時、又は作成時の「合計金額」は必要と思います。けだし、将来(争わない)のために作成するからで、1番の回答者と同旨です。提出先によっては、銀行/支店名・口座番号・預金種別・金額・名義などを記載を必要とすること1番の回答者のとおりです。
余談ですか参考として下さい。私のカミさんの父の遺産に××万円の預金があり、4人の兄弟姉妹で分割しましたが本件遺産分割協議書は作成しませんでした。もっとも税務申告も必要なく、銀行もOKでしたので‥‥‥。
ご回答ありがとうございました。
預金は全て弟が相続します。(私が不動産をすべて相続するので)
銀行に相続人代表ですでに残高証明書を取り寄せているので、分割協議書がないと解約できないのでは?
父は一人で住んでいたので、他にも預金があるのではと思っています。なので、「被相続人名義の預金全て」と記載し金額は記載しないでもいいのかなと思いました。(後から預金を発見した場合)
とりあえず分かっている分だけで協議書は作成すればよいのですね。
No.4
- 回答日時:
3番目の回答者です。
>銀行に相続人代表ですでに残高証明書を取り寄せているので、分割協議書がないと解約できないのでは?
多くの銀行で指定の用紙<預金のみの遺産分割協議書>がありますので、窓口で相談して下さい。(公正証書による遺言書・裁判所の遺産分割協議調停書ならOKでしょうが‥‥‥)。
>父は一人で住んでいたので、他にも預金があるのではと思っています。なので、「被相続人名義の預金全て」と記載し金額は記載しないでもいいのかなと思いました。(後から預金を発見した場合)
相続人間のためにだけ作成する場合、判明している銀行分で後から××万円の預金が発見されても、貴方に異議がないのであれば金額の記載がなくとも良いでしょう。(多分、銀行の解約には使用できません)
ただ、他の銀行からの分が発見されたときどうするか、話合っておくことをお薦めます。
>(私が不動産をすべて相続するので)
不動産登記での場合、××名義の土地・建物とか、××番地の土地・建物だけでは駄目です。提出先が法務局の場合の遺産分割協議書のときです。法務局とか近くの司法書士に相談することをお奨めします。この遺産分割協議書は、預金のことは書いてあってもなくても可です。登記に関係することさえキチット記載してあればよいからです。
>とりあえず分かっている分だけで協議書は作成すればよいのですね。
前回の回答で、ポイントは「遺産分割協議書を何のために」作成するかを書きました。上記の記載もその基準で回答しました。貴方がよいか、他の相続人もよいか、提出先もよいかこの三者を頭において適宜ご推察下さい。
いろいろありがとうございました。
なんとか作成し専門家の方に見ていただき、昨日相続人全員で協議し決定しました。
預金は支店ごとに全て記載しました。もちろん不動産も登記上のことを考えて記載しました。
No.1
- 回答日時:
遺産分割協議書を作成されるということですが、
これを作成する目的は、具体的な遺産それぞれについて
どの遺産を誰に分割するかを明らかにすることにあります。
したがって遺産が特定される必要がありますから通常、通帳証書ごとに
銀行/支店名・口座番号・預金種別・金額・名義などを記載して
特定します。
ただし、当該預金全額が1人の相続人に分割されることになっている場合には
必ずしも個別明細は必要ないでしょう。
しかし後日のため、
銀行名・名義・合計金額の程度は書いておいたほうが良いと思いますが。
なお、ご質問の「支店がいくつもあり」というのは、多数の支店に分散して
預けているということでしょうか。
たとえそういうことであっても、複数の人に分割するのであれば
「どの預金が誰に」ということが特定されないと意味が無いことになります。
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