
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
以前住民登録事務をしていましたので,何でも聞いてください。>「単純に14日以内に越した」って感じにしちゃえば大丈夫なんでしょうか??(越した日を14日以内に記入する)
役所ではあなたがいつ引っ越したかなんて分かりませんから,あなたがその日で良ければ,14日以内にして届けられても問題はないです。
>14日過ぎて手続きされたことある方いますか?
たまに,どうしても転入日がその日でないと困ると言う人が,14日を超えて届けられることがありますが,この場合は住民登録台帳法違反で,行政罰が課せられます。
ちなみに交通違反じゃないので「反則金」じゃないですよ,「過料」と言います。まあ,内容的には同じですが。小額のお金で済む話です。前科にもなりませんし。
補足が必要でしたらどうぞ♪
回答ありがとうございます!もやもやが取れました!
特に、この日に!というのはないので、さりげなく10日前とかにしてやってきちゃおうかな。。なんてのが素直な感想です(笑)
とても心強い回答ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
仰るとおり、住民基本台帳法では、転居(転入)届は住み始めた日から14日以内に届けられなければならないことになっています。
コレを過ぎて届けた場合、簡易裁判所の通知により5万円以内の反則金を収めることになっています。
ですが、現状では各市町村で「猶予期間」というのがあって、3~6ヶ月程度の遅延であれば問題ありません。
たとえ、もしその猶予期間を過ぎたとしても、その場(役所では)所定の理由書に書き込みするだけです。
その理由書により簡易裁判所が審議して反則金の額が決定され、後日通知されます。
仕組みはこんな感じですが、ご質問者さんの程度の遅延なら反則金が掛かったとしても極小額だと思われますので、そんなに心配なさらずに正直に届け出なさってはいかがでしょうか?
余談ですが、#2さんの「あなた死んでることになってましたよ」は本当ですか?
「住民票」の届出不備でそうなることはありえません。
(死亡は戸籍の届けである「死亡届」か「失踪届」が届出されない限りありえません)
単に住民票が「職権消除」になっていただけだと思われます。
もしその状態で担当した職員に、本当にそう言われたということであれば、その職員の発言は極めて不適切であり、私ならタダじゃ済ましませんが・・・。
回答ありがとうございました☆とても丁寧でうれしかったです。
心強い回答があったので、近々届けを出して来ようと思います。ごまかして…(^^;)
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