
先日、税務署から「平成15年度贈与税申告について」の手紙がきました、もう2年も前の話で焦ってパニックになっています。
調べたところ、「義父の養老保険満期金の使徒について」ということで、義母に聞いたところ
結婚準備金で主人に振り込まれた50万と
結納金として私に送られた100万の定期預金証でした。
(定期預金自体は平成12年に作られたもので、名義は主人の名前です)
名義が私になっていないから、贈与税がかかるのでしょうか?
また、現金で100万円を直接受け取っていれば、贈与税はかからなかったのでしょうか?
ちなみに義父は9年前に他界していますが、関係ありますか?
税務署から「早く来ないと、延滞料金増えていきますよ」と言われているので、焦っているのですが、2年も前の話でうろたえています。
お分かりになる方、教えていただけませんか?
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国税庁の「タックスアンサー」に贈与税の対象とならないものの一つとして、次のような記述があります。
「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」
ということですから、結納金に贈与税は掛からないと解釈されます。
ところで、その結納は、現金でなく定期預金証書のままもらったのですか。しかもお婿さんの名前のままで。
ということは、形の上では父から息子への贈与ですね。形式はともかく、それが結納であったことを証明すればよいわけです。当時、結納に預金証書のほか何と何が届けられたか、立ち会った人の誰と誰とから祝儀が来たかなどの記録を探してください。しっかり記帳されていれば、そのまま税務署に見せましょう。
また、お婿さんのほうの、当時の家計簿でも引っ張り出してきて、100万円の現金は一切動いていず、唯一定期預金証書のまま結納としたことが、証明されれば万全です。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo31.htm
この回答への補足
結納金の定期預金証書は、一枚の証書として私の元へ郵送で送られてきたため、立ち会った人などはいません。
ご祝儀を頂いた方々のリストは残っていますが、これでも良いのでしょうか?
さっそくのお返事ありがとうございます。
当時、母に見せたところ「普通は名義が、あなたの名前なのにね」と言っていたのを思い出しました。
やはり、通常ですと結納金は私の名義で送られるのですね。
補足にも書かせていただきましたが、郵送で送られてきたため、立ち会った方などはいません。
証明できるものがなく、また定期預金の作成が平成12年度となっているので、信じてもらえるか不安です。
No.2
- 回答日時:
>通常ですと結納金は私の名義で送られるのですね…
お婿さん方がお嫁さんの名前で預金証書を作るのは、仮名口座になりますから、そのようなことはあまりありません。通常は現金か小切手です。
そんなことはともかく、税務署からのお尋ねは、あくまでも「お尋ね」なのです。びくびくしないでとにかく、結納金代わりにもらったものだと言えばよいのです。
結婚された月日は簡単に証明できます。その預金が現金化されたのが、結婚式の何日か前であったら、普通の感覚では結納と取るでしょう。
心配しないでよいですよ。
>義父は9年前に他界していますが、関係ありますか…
ところで、そのお尋ねはあなた宛にきているのですか。それともご主人宛ですか。
ご主人宛なら、結納や結婚式の費用を親が出すのは当たり前ですから、もともと贈与税など心配する必要はありません。
ただ、お義父様が結婚式以前になくなっておられるとのことで、相続税の申告漏れを懸念されているのかもしれません。
再度の回答ありがとうございます。
税務署からの手紙は主人宛に送られてきたものです。
でも、主人は「俺は分らない」の一言で、義母からは「あなたに渡した結納金でしょ」と言われたので、私が、何か大きな間違いをしてしまったかと思っていました。
税務署に行って、詳細を話してみます。
ありがとうございました。
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