
個展や展示会で、観に来られた方に名前と住所を書いて頂く「芳名帳」。これを第三者に見られた場合は個人情報保護法や、プライバシー等の問題に係わるのでしょうか?平たく言いますと、先に書かれた方の内容(氏名と住所)を後に書く人が、先の方の内容を見る事が出来てしまうと云う事です。
また、会場に常駐出来る者も居ませんので、第三者に内容を控えられる事も考えられますが、そう言った場合は主催者側の責任にもなるのでしょうか?
もちろん小さな展示ですので多くても100名程だと思いますが、展示会の規模とか関係も有るのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらどうかお教え下さい。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
確かに展覧会等の芳名帳を見られるのは
気持ちの良いものではないと思います。
しかし、展覧会の主催者が芳名帳を管理していなかった
からといって「個人情報の保護に関する法律」で
処罰されることはないと考えますが。
個人情報保護法に抵触するのは個人情報取扱事業者に
認定された組織ですから。
ただし取り扱う情報が5000件を超えれば
引っかかる組織と見なされますが、お尋ねの規模なら
問題はないと思いますよ。
しかし、個人情報保護法が一人歩きして、過敏になっている
状況では、#2さんの提案のように個別カードを作れば
会場受付でもめることもないと思いますよ。
中には、個人情報保護法を理解していないくせに
ご心配の件で食って掛かる人もいるでしょうから。
詳しくご回答戴きましてありがとうございます。
DMを避けたい方やプライバシーを考える方は自らの判断で、名前は書かれるものの住所だけは書かれない方もいらっしゃるので、記載に関しては暗黙の了解な所が有りました。
しかし、芳名帳に書かれる方は他人には見られる見られないをあまり意識されずに形式的に書かれている方が多いと思います。そこへ、規模としては小さい展示会で、しかも興味の無い方はわざわざ入って来ない場所でもあるのですが、悪意を持った者の侵入の事まで考慮しないといけないと云う事ですね。
ご高覧戴いた方を疑わしい目で見なければならないなら展示会を辞めてしまいたい気持ちにもなりましたが、気持ち良く書いて戴く為にこちら側が最善を尽くしてる事が伝われば、それこそ暗黙の了解でご理解戴ける事と信じております。
頑張ります!ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
厳密に言えば、その芳名帳を事業に使用するかどうかなど、個人情報保護法で規制しなければいけないものかどうかを判別してください。
主催者が企業で、その芳名帳を元にDM発送などを想定しているなら、保護法を守って、書く以前にその旨を通知しなければなりませんしね。
主催者が個人の場合で、芳名帳を次の個展や展示会の案内を送る程度でも、その旨を通知しておいた方が親切でしょう。
あまり保護法に過敏になる必要は無いのです。
条文を一通り読めば、そう心配する事案でも無いのはすぐに判ると思いますよ。
ただニュースなど表面上の知識だけで「違反だ」とか「責任取れ」と言う人が多いので、その対策として芳名帳形式では無く、単票(カードなど)に記入して頂いて、回収箱に投函してもらうなどの方法を取った方が良いかもしれませんね。
丁寧なご回答ありがとうございます。
確かに個人情報保護法については人によっては厳しく見られる方もいらっしゃる事と思います。
おっしゃられる通り、こちら側の旨を明示した上でアンケートの様な形式を採りたいと思います。
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