プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

テレビのお話で恐縮です。
昨日、プラスワンを見ていたら、泥棒に身分証明証を盗まれ金を借りられた!という特集がやっていました。本人が弁済しなければいけないとすると、いろいろなところで悪いことがおきそうな気がするんで、本人と特定せずにお金を貸したサラ金も泥棒と同様、責任があると思いました。このケースでは身分証明証を盗まれた人がお金を弁済しなければいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 本人が弁済する必要は、ありません。

身分証明書の他に、健康保険証でも低額でしたらサラ金から借りれます。他人の保険証に書いてある同世代の人になりすまして、お金を借りられたっていうケースはありますよ。

 最初に、盗難届を出しておくことですが、身に覚えのないローンの請求書が届いた場合も、その会社と警察などにすぐ連絡してください。支払う必要は、ありません。
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 直接回答ではなくて申し訳ありません。



 よっぽどアブナイ「マチキン」ではない限り、今の金融業者(サラ金)は顔写真のない証明書程度では、なかなか貸してくれないそうです。貸すにしても、いったん全国の各都道府県にある「信用情報センター」というところに必ず照会(どこでも全国の情報が分かる。)して、何か問題のある(盗難など)人物かどうか確認しているそうです。

 TV番組やCMでは、あたかもすぐその場で借りられるようなイメージに作ってあるそうですが、本人を確認しづらい場合はそうではないようです。

 なお、私が信用情報センターで聞いたところによれば、盗まれた直後にきちんと盗難届を出していれば本人が返済する必要はないそうです。
 また、盗まれたことを信用情報センターに登録しておけば5年間(だったかな)はその情報が有効だそうです。

 ただ、盗難届を出していなければどうなるかまでは聞きませんでした。

 以上、同じような経験がある(被害はなく、無事戻ってきました。)者のお話でした。
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