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口約束は相手が後になり「そんな事言っていない」と言い出したらそれを証言してくれる人でもいなければ無効になってしまうのでしょうか?

それと書面ではなく携帯のメールで約束してもらった場合は有効なのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

 こんにちは。



 一般に契約は、「口約束」でも成立します、「口約束」の効力ですが、書面によろうと口頭で行われようと、強弱が違うことはありません。後日争いになった場合に差が出るだけです。書面があれば立証しやすいということです。
 そういう意味で、携帯メールは有力な証拠の一つになりますね。

 一般的に成立すると書きましたが、成立しない場合もあります。例えば恋人同士が、デートの途中で「100万円の指輪を買って」と彼女から言われて、彼が「うん、いいよ」と応えたようなケースは、恐らく認められないと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

今回質問させてもらったのは事故があった為です。
相手側が過失を認めこちらのバイクの修理費用を保険で負担すると言いました。
保険で負担できない分はその相手が負担すると口約束を交わしました。

保険会社より連絡があり保険会社は修理費用の3割しか負担できないとの事でした。

保険会社が3割しか出さないとなると相手側の負担額が大きくなる為、「そんな約束はしていない」等と言い出すかもしれないと思い質問させて頂きました。

書面で約束してもらえばよかったと今思っています。。

補足日時:2005/06/21 18:26
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一般に「口約束」でも「メール」でも成立します。


しかし、口約束よりもメールの方がより信頼性があると思います。
#1の方の回答通り、成立しない場合もあるので注意を。
例)民法第93条より・・・
お酒の席でのこと。泥酔するほど飲んだところで、彼女に何百万もするブランドバッグをいくつも頼まれ、「いいよ。」などと言った場合 ⇒ 契約は無効。正常な判断能力を欠如しているため、「真意」であることの確実性が無いため。 

この回答への補足

事故での示談の時の口約束です。

口約束を後になってしていないといわれた場合はどのようにすればいいのでしょうか??

宜しくお願い致します。

補足日時:2005/06/21 19:56
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#2回答補足。


>事故での・・・
お互いに興奮状態であっても「正常な判断能力」が備わっていれば「成立」を認めても差し支えないものと判断します。
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おそらく、質問者の方は、口約束で「○○をやるよ」などといわれたんじゃないですか?そうなら、民法550条に「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。

」と規定されているので、「そんなこと言ってない」と言われれば撤回されたこととされるでしょうね。 もし贈与でない場合でも、証明責任がこちらにある以上、立証は難しいと思われます。
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あなたのケースは、損害賠償債務の承認という「契約」ですが、この契約は「諾成契約」といって、口頭で約束が行われれば、その時点で契約は成立します。



但し、後日、相手方がそんな約束をしていないと契約の成立そのものを否定すると、あなたは、契約は成立していることを立証しないと、契約の履行(つまり相手の支払)をせまることはできません。
だから、口約束だけではなくて、「示談書」などの契約書を作成することになるのです。

携帯のメールでは、例のふりこめ詐欺で使われたような特殊なソフトを使わない限りは「なりすまし」や、メールの変更は難しいとされていますので、あなたの携帯のメモリに相手のメールが残っておれば、上記の「立証」の有力な証拠にはなりえます。

但し、こういうケースでは、相手は約束していないというだけではなく、「保険で出る範囲の支払をするつもりだった」などと、錯語などの言い訳をしてきますので、実際の解決では、保険会社を中に入れて、通常のケースであれば、これだけの支払をするというところで手を打つしか方法はありません。
もちろん、携帯電話を証拠として裁判などをすれば、あなたが勝つ可能性はありますが、時間とお金がかかってしまいます。
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