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増税!
節税に乱用されている退職金の優遇税制見直しとは?
自営業/法人ですが長期傷害保険で役員退職金を掛けていますが、影響はありますか?
あるとしたらどのようなことに??

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

  現在退職金に対する課税は、例えば、勤続年数20年以下の場合、



(退職金ー40万円×勤続年数)×1/2×税率

で、通常の給与所得より優遇されています。(20年超の場合その超過年数あたり70万円ずつ控除額が増えます。従って勤続30年の場合、800万円+700万円=1,500万円となります。)

このうち、退職金控除部分と税率が1/2になっているのを変更しようとするものです。
ただし、随分時間がかかる作業になるのではないでしょうか。
 取りあえずは、外資系金融機関などで採用されているより勤続期間の短い人たちに対する節税対応の見直しが先行すると思います。

 なお、この見直しは、長期傷害保険及びその保険料自体の税法上の取扱とは直接関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考になりました!!

お礼日時:2005/07/08 13:43

退職金の一時所得控除の見直しを謳っています。



今のところ役員退職金に影響は無いでしょうが、退職金受取時に退職金一時所得に対する優遇税制を見直しされている可能性があります。
退職金の役職による係数の見直しは問題にされておりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考になりました!!

お礼日時:2005/07/08 13:43

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