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扶養親族の父が契約者になっている火災保険料を私自身の年末調整等の所得税の控除に使うことはできますか?

A 回答 (5件)

#1です。


ほかの人の答えに「地震保険のみ」とでていますので補足します。
地震保険が新設されましたが、経過措置として「保険期間開始日が平成18年12月31日以前の長期損害保険契約に係る保険料については、従前の損害保険料控除を適用します。(所得税:最高1万5千円、住民税:最高1万円)ただし、経過措置の適用される積立型火災保険に地震保険をセットしている契約については、損害保険料控除か地震保険料控除のいずれか一方を選択の上適用されます。」となっています。
あなたの保険がどのようなものかはその保険の証明書で確認ください。
そこにはいくら控除できるか金額も書かれています。

http://www.aiu.co.jp/tax/index.htm

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
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この回答へのお礼

今は税制が変わっていたんですね。
丁寧な回答ありがとうごさいました。

お礼日時:2008/12/27 21:39

火災保険ではなく、それと同時に加入している地震保険


のみが所得控除の対象です。

所得控除が出来るのは契約者のみです。
貴方の所得控除には使えません。
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地震保険料控除のことですか?


契約者が扶養家族であれば、控除の対象になります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
この火災保険はJA共済の建物共済で、長期間掛けるもので満期金もある物です。地震保険にも同時に加入しているはずです。
今は全額は控除にならないのですか。
地震保険のみなのですか。

補足日時:2008/12/27 16:59
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 火災保険の保険料は、控除の対象ではありません。

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その火災保険料をあなたの給料から支払っているのならばできます。


ただし、その保険料が所得税の控除になるものでした時にはです。保険会社からの控除証明書はありますよね。
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