去年までは正社員で働いていましたが、今年に入って単発で派遣をしたり、一ヶ月や二ヶ月のアルバイトをしました。
これから先、正社員で働く場合、前の勤務先の源泉徴収表の提出を求められると思います。
派遣会社に源泉徴収表をもらうことは簡単ですが、(金額もひと月最高でも7万とか、2~3万とかその程度を何ヶ月か繰り返したという感じです。)アルバイトの方をどうしたらいいか困っています。アルバイトは2店でやったのですが、それぞれ1ヶ月と2ヶ月しかやってません。1ヶ月のところは6万弱で、2ヶ月のところは1回目は5万強、2回目はまだもらっていないのですが、大体9万弱だと思います。2店とも個人店なので、源泉徴収表を出してくれるかどうか。(給与から税金は引かれてなかったと思います。)もしこの2店の分をそのままにしてしまい、派遣の源泉徴収表しか提出しなかったら、この2店が確定申告をする時に税務署に分かってしまわないでしょうか?
それと、ちょっと違う質問なのですが、平日は社員で働いて、日曜日だけカフェで数時間バイトをしようかと思っています。会社が決まってないので、副業禁止かどうか分かりませんが、会社には内緒にしようと思っています。その場合は、3月に確定申告をすればいいのでしょうか?
分かりにくくてすみません。回答よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>1ヶ所ずつだと20万はこえませんが、確定申告が必要ですよね?
はい、必要です。
>源泉徴収してないと、源泉徴収票を出すこと自体できないのでしょうか?
それは聞かないとわかりません。というのも、源泉徴収のやり方は甲欄適用と乙欄適用があります。甲欄適用だと月87000円未満であれば源泉徴収税がかからないので、給与として支給しているけど源泉徴収されていない可能性もあります。
まずは源泉徴収票を発行してもらえるか聞くのが先ですね。
>なんだか混乱してきました。。。
ちょっと整理しましょうか。
1.副業が合計20万以下
確定申告は不要
2.副業が合計20万以上
確定申告が必要
A.源泉徴収票発行してくれる収入
->給与所得として申告
もし副業がこれしかなくて、かつ同時に働いていないものについてはその源泉徴収票を年末に在籍の職場で年末調整すれば確定申告しなくてもよいのですが。
B.源泉徴収票発行してくれない収入
->事業所得として申告
ここでBについては住民税は普通徴収選択出来る。
Aについては申告できないことが多い。
と簡単に覚えるとよいかと思います。
ご質問者が見た1番で20万以下なのに申告必要なはなしはかなりややこしくて、
「本来源泉徴収しなければならないのにしていなかった場合」
なので、ちょっと普通の人には判断は難しいから気にしなくても良いのではと思いますよ。
何度も分かりやすい回答いただき、感謝です!
整理までしていただいて。。。m(__)m
そもそもこのことが初めから頭に入っていれば。。。と勉強不足ですね。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>源泉徴収をしてないってことは源泉徴収票をもらえないってことになりますよね?
そうです。だから20万以上もらったら確定申告で事業所得で申告します。
(給与所得にするには源泉徴収票が必要なので)
20万以下であれば申告しなくてもよいでしょう。
>その際は金額だけで大丈夫でしょうか?
出来れば金額のわかる何かは出してもらうか銀行に振り込んでもらって通帳のコピーを提出すればOKです。
>バイトの分は普通徴収
注意点は#3さんの話し。
何回も回答いただいて恐縮です。
>20万以下であれば申告しなくてもよいでしょう。
2カ所でバイトしたんですが、合計が21万位になります。1ヶ所ずつだと20万はこえませんが、確定申告が必要ですよね?
源泉徴収してないと、源泉徴収票を出すこと自体できないのでしょうか?すると、明細をもう一度もらうしかないですね。。。
しつこくてすみません。なんだか混乱してきました。。。
No.3
- 回答日時:
>確定申告をして、バイトの分は普通徴収にすればいいんですね
はい。ただバイト先が給与として支払うのであれば、普通徴収の選択が出来ないので気をつけて下さい。
(自治体により認めているところもあるようですが)
回答ありがとうございます!
そうですか。では自治体にも確認しなくては。
あとはバイト先と相談ですね。
会社がバイトを認めてくれるところだったら
問題なしなんですが。。。そんなところは少ないですね(・_・;)
No.2
- 回答日時:
>会社に入って派遣会社の分の源泉徴収票しかださなかったとしたら、バイトの分と合わせて確定申告をしなくてはいけない、ということでしょうか?
そういうことです。もちろんバイトの分の源泉徴収票があればそれも一緒に年末調整してもらいますので確定申告はしなくてよいのですが。
>それとも、事業所得として申告するなら、源泉徴収はいらないということでしょうか。
その通りです。事業所得とは自営業などの人も事業所得ですから源泉徴収票は当然存在しませんからね。
で今回は本来バイトは給与なんだけど、源泉徴収票を発行してくれないから、事業所得で申告するしかないということです。
>もらった明細がどこかへ行ってしまい、給料も手渡しだったため金額がはっきりしないのですが
あらら。。。
>やっぱり源泉徴収票をバイト先に出してもらうように聞くしかないですかね。。。?
一番よいのは源泉徴収票ですが、それがだめでも明細だけでも貰わないと。
>バイトの分をほっといたらどうなるんでしょう???
平たく言えば脱税という犯罪に該当するということで....それ以上は公共の場では不適切ですから割愛します。
>週一だけやろうとしているところも個人店なので、源泉徴収等はやってもらえなそうです。
本当はそれ自身が問題なんですけど、、、
>せいぜい年間13~14万位にしかならないと思いますが、過去の投稿を見たら、年間20万円以下なら確定申告はしなくていい、との事でしたが、給料から源泉徴収されているのが条件とか。
そうですね。それは給与の場合で給与以外でも20万以下であれば確定申告しなくて良いという特例はあります。
今回はそれを適用するんですかねぇ。
>今年は会社に分からないにしても、来年以降も副業をやるとなると分かってしまいますよね。。。
給与の支払という形でない場合には、確定申告時に普通徴収を選択(確定申告用紙の2枚目が住民税の申告になっている)しておくと、その分は直接納入通知がご質問者に来るのでわからないという話はありますよ。
二度もご親切にありがとうございます。とても分かりやすい回答でした。
やはり脱税ですよね(^-^;)
源泉徴収をしてないってことは源泉徴収票をもらえないってことになりますよね?やはりバイト先に聞くしかないかな・・・?その際は金額だけで大丈夫でしょうか?
う~ん、副業の件はバイトするところに聞いてみます。もしダメだったら確定申告をして、バイトの分は
普通徴収にすればいいんですね!よく分かりました。
No.1
- 回答日時:
たとえ個人事業主であっても本来は源泉徴収しなければなりません。
とはいえ実際にはそれをやらないケースは結構ありますよね。
で、そのような場合にどうするかというと、形の上では請負報酬という形式にならざるを得ません。
請負報酬ですと、事業所得となりますので、「収入-経費」で計算される事業所得を他の給与所得とあわせて申告することになります。
この場合には、必ず翌年3月15日までに確定申告が必要です。
つまり、給与を貰う会社に年末に所属していればそこで、給与所得については年末調整してもらい、完結しますが、事業所得の申告がまだなので、これは翌年に給与所得とあわせて確定申告することになります。
あと会社に副業が...という話ですが、一年を通じてその会社に雇われていたのであれば、副業をした収入にかかる「住民税」の分だけ、その会社が支給した金額とつじつまが合いませんので、わかる可能性はありますが、一年を通じて一つの会社でなければ、その途中にどれだけの支払があったのかなどはわかりませんので、副業の有無はわかりません。
給与所得で年末調整時にその会社に他の源泉徴収票を渡していれば、給与所得については総額はわかりますけど、請負で行った分はわかりませんから。
なお、副業先では源泉徴収は乙欄適用にしなければなりませんのでご注意下さい。
わかりやすい回答ありがとうございました。無知ですみません(^-^;)
会社に入って派遣会社の分の源泉徴収票しかださなかったとしたら、バイトの分と合わせて確定申告をしなくてはいけない、ということでしょうか?その際は、源泉徴収票が必要になりますよね?それとも、事業所得として申告するなら、源泉徴収はいらないということでしょうか。お恥ずかしいのですが、もらった明細がどこかへ行ってしまい、給料も手渡しだったため金額がはっきりしないのですが。。。やっぱり源泉徴収票をバイト先に出してもらうように聞くしかないですかね。。。?できればもう電話したり行ったりしたくないんですが。。。バイトの分をほっといたらどうなるんでしょう???
それと副業の件ですが、週一だけやろうとしているところも個人店なので、源泉徴収等はやってもらえなそうです。せいぜい年間13~14万位にしかならないと思いますが、過去の投稿を見たら、年間20万円以下なら確定申告はしなくていい、との事でしたが、給料から源泉徴収されているのが条件とか。今年は会社に分からないにしても、来年以降も副業をやるとなると分かってしまいますよね。。。
また質問攻めですみません。宜しくお願いいたします。
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