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専従者の給与は毎月定額のため給与明細を作成せずに源泉所得税を差し引いた後の金額を毎月末に振込んでいるのですが、給与明細は他の従業員と同じように作成した方がよいでしょうか?

A 回答 (1件)

勤務実態があるのであれば、給与明細の作成は特に必要ありません。

税法上は税務署に専従者給与の届出をして、給与の支給を受ける親族に扶養控除申告書を書いてもらって事業所に保管しておけば問題ありません。ただ源泉所得税を差し引いているということは年末調整の対象になる方であり、源泉徴収簿を作成されるでしょうから、給与明細を作るのは特に負担にならないと思いますが。
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