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去年交通事故になり8ヶ月にわたるリハビリの結果
先日症状が固定となり相手側保険屋さんとの交渉が始まります。

70代の女性です
後遺障害診断書に下記の記載があります。

肩関節
屈曲 他動右150度左180度 自動右150度左150度
外転 他動右150度左150度 自動右120度左150度
外旋 他動右 45度左 90度 自動右 10度左 90度
内旋 他動右 80度左 80度 自動右 80度左 80度
伸展 他動右 40度左 50度 自動右 40度左 50度

質問です
1.可動域の制限は4分の3には達していないのでしょうか

2.等級は何級 何号に該当するのでしょうか

よろしくお願いします

A 回答 (2件)

大変失礼致しましたURLが間違っていますので入れなおします。

下記が正しい分です。

参考URL:http://www.nliro.or.jp/about/branch_office.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
このデータだけでは難しいのですよね

お礼日時:2005/07/01 18:00

 後遺障害に成るようなお怪我、お見舞申し上げます。

後遺障害に付いては自賠責保険を管理している各地区の「損害保険料率算出機構の調査事務所」で担当者と調査事務所の顧問医が保険会社から提出された「後遺症診断書」・治療の経過の「診断書及び診療報酬明細書のコピー」・「XPなどの写真」・「保険会社の担当者の意見書」等を参考に慎重に審査いたします、被害者の症状固定後の後遺傷害の状態は後遺症診断書だけでは判断出来ませんので、実際に面談をして確認して等級を認定する場合もかなりあります。そんな状況ですのでこのコーナーで簡単にお答へするのは、むしろ無責任では無いかとさえ思います。そこで各地区に前記した自賠責保険の調査事務所があり、そこに相談室がありますのでご相談されるのが良いと思います。参考までに損害保険料率算出機構のURLで地区の調査事務所にご相談下さい。

参考URL:http://www.nliro.or.jp/abowt/branch_office.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2011/10/19 01:34

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