昨日の夜、私の知人が痴漢にあったとのことで相談をうけました。
すぐに警察に突き出し、事情聴取、取調べの後で被害届の提出をしたそうです。被害者と加害者はそれぞれ別室で取り調べがあったらしく、加害者側の取調べに関する情報はあまりありません。
被害者側の聴取では、マネキンを使った再現の写真撮影や、加害者側の特徴を証言し(右手に腕時計をしていた、青と白のストライプのシャツ、などかなり具体的に言えたそうです)実際の加害者との照合を行ったそうです。
鉄道警察の方の話によると、加害者側はやったことを認めたらしく、服の上からの行為ということで、迷惑防止条例違反により10万円程度の罰金になるだろうとおっしゃっていたそうです。この件については、加害者から示談の要求がなかったため、刑事については通常の手続きが行われるものだと思います。
刑事に関する手続きはこれでつつがなく終わるのでしょうが、被害者は、民事による慰謝料を請求したいそうです。内容によっては示談に応じることも考えるとのことです。
とりあえず、加害者の氏名だけは控えてきたとのことです。精神的ショックと混乱により、連絡先や勤務先を聞き出す余裕はなかったとのこと。また、私が代理人として加害者と連絡をとり、「被害者は民事訴訟を検討している。示談に応じることもできるといっている。」と伝えたいのですが、事情聴取を受けた鉄道警察へ、被害者本人から連絡することにより、加害者の連絡先を開示してもらうことは可能なのでしょうか?
また、示談がまとまらず民事裁判となった場合の諸費用と慰謝料の相場を鑑みた場合、民事訴訟を起こすことはリーズナブルなのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示いただきたく存じます。宜しくお願い致します。
なお、情報が不明瞭であったり不足している場合には追記いたしますので、その旨お知らせください。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>親告罪ですので告訴するかどうかを決めるのは被害者だと思うのですが、意思表示のタイミングと方法をご教示いただけますでしょうか。
強猥なら親告罪ですが、迷惑なら非親告罪です。
実務ではパンツの中に手を入れているなら強猥とします。素肌に手をさしのべていないとたぶん強猥にはしないと思いますので、被害者調書でも被害者本人が「服の上からさわられた」と言っている程度では、告訴事件として処理させるのは難しいですね。
加害者に対するプレッシャアのかけ方としては、今後検事から「被害者は謝罪と示談してくれれば今後強猥の告訴や民事裁判はしないと言っているが、どうするか?」と、被害者の意向を伝えてもらうのです。これは早ければ早いほどよい。
加害者の身柄がとられているかどうかも不明のようですが、とられていないとすれば、重い処分はこないという安堵感から加害者側がたかをくくってしまう可能性もあります。これを検事さんを通じて相手に伝えることは大事ですよ。
そして、相手方からの連絡を待つことです。あとは自分から動かなくていい。
>今後検察から被害者へ、意思決定を求める連絡がくるのでしょうか?それとも、こちらが主体的に動くべきなのでしょうか
前記したことを検事さんに伝えておけば、あとはすでに述べた通りです。
ところで、警察で被害者調書をとられると、もう一度、時期は多少あとになりますが、検察庁からの呼び出しがくるはずです。その際、検事ないし副検事に被害者の意向はこうこうこういうものだと伝えてもいいですし、その前に、その事件の担当検事を警察であらかじめ聞いて(もし、身柄付きなら検察に新件送致で行くのは4日になってしまうのでそれ以降でないと警察としても不明でしょう)、手紙を送付してもいいのです。必ず、被害発生日時、場所、被害者名、管轄の警察署の名称、どんな捜査まで済んでいるか(見分まで済んだこと)など、詳しく書く。警察を通じて担当検事名がわかるのは、身柄付きでなければ、もっと先になります。
ただ、「服の上からの行為」だけだとすれば、迷惑での処理がかなり濃厚ですから、検事を利用してのプレッシャアのかけ方も、後は相手次第というところです。相手が、弁護士に意見を聞けば、「示談は放置しておいてもいい」となります。
行為が服の上からだけであったのか、身柄をとられているか、が処分の重さを推測する場合の目安になります。
No.5
- 回答日時:
>果たして被害届を出した後、加害者が起訴されて略式手続き等による裁きを受けたかどうかすらわからないのです。
そのことを調べるのにも、弁護士へ相談するしかないのでしょうか?被害届だけだと、警察検察の処分結果は必ずしも通知されません。「告訴」だと担当検事副検事が処分結果を通知する義務が出てきます。
なお、時間的に事件が「昨日の夜」とすれば、まだまだこれからです。
加害者側も、検察官から被害者への対応如何で略式を含め起訴するか否か、するとして迷惑におとしてするのか、強猥でいくのか、いろいろ考えさせられますから、
相手のほうから示談を言ってくるのは、今後です。
弁護士を依頼する必要はありません。あなたではなく、彼女の父親か母親が真痔口になればいうことなしです。
下段に続き、ご回答誠にありがとうございます。
回答に対する質問なのですが、親告罪ですので告訴するかどうかを決めるのは被害者だと思うのですが、意思表示のタイミングと方法をご教示いただけますでしょうか。今後検察から被害者へ、意思決定を求める連絡がくるのでしょうか?それとも、こちらが主体的に動くべきなのでしょうか。宜しくお願いします。
No.4
- 回答日時:
>私が代理人として加害者と連絡をとり、「被害者は民事訴訟を検討している。
示談に応じることもできるといっている。」と伝えたいのですが、事情聴取を受けた鉄道警察へ、被害者本人から連絡することにより、加害者の連絡先を開示してもらうことは可能なのでしょうか?前段、可能です。非弁活動として禁じられているのは、弁護士資格を有しない者が、報酬を得る目的をもって行為する場合です。よって、報酬目的でしないかぎり、知人友人という立場から、援助する意図でやることは禁じられていません。
被害者本人は、民事賠償を求める必要から、検察に対して加害者の情報を開示してもらうことができます。また、検事が教えてないなどということは絶対ないと思いますが、教えない場合であっても、迷惑防止条例違反で罰金となり、その刑が確定した後は、刑事確定訴訟記録法の対象となり、手続きを踏んで開示されます。
コストパフォーマンスですが、よほど知人が痴漢行為で精神的ショックを受け、診療内科に通院するなどして、診断書上しっかりした被害裏付けがないかぎり、大した被害弁償は望めません。
痴漢行為の態様がきわめて執拗悪質で、本来、強制猥褻に相当するようなものであったのであれば三けたに乗るでしょうが、そうでない限りはいいところ数十万(前半のほう)です。通常、アンリーズナブルです。
とすれば、刑事での略式罰金の処分が出るまでの間を利用して、相手と示談交渉して、あまりの高額を望まず、落としどころをふまえて交渉するのがベストです。
あまり高額請求して、相手がひいてしまい、交渉に応じなくなるとあとは最悪です。
詳しいご説明をありがとうございます。
やはり弁護士に依頼しての民事訴訟となると、今回の被害内容からはあまり合理的ではないのかもしれませんね。被害者側がどうしてそういうことまで考えなくてはいけないのかという気持ちもありますが、それが現実ですから理解できないわけではありません。とりあえず、本人による正当な依頼であれば情報開示してもらえるということだけでも、かなり不安が解消されました。
加害者の情報を氏名しか持ち帰っていなかったことを非常に気にしていましたので。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
知人の方は大変嫌な思いをされて、そのお気持ちはよく分かります。
被害に遭ったと言うことで、民事訴訟を起こせば、慰謝料を取ることは可能です。ただしその前にあなたが代理人として相手と話しあいをする資格があるかどうかですが、単なる知人としてのあなたには資格はありません。
弁護士に頼むのがベストです。あなたが法律で裁かれる事になってしまいますよ。示談交渉は、専門家にまかせた方が後々のトラブルを回避する手段だと思います。
今までの回答で、示談交渉は専門家に任せるべきであることがわかりました。
民事でやるかどうかですが、私が調べる限りでは、加害者が不起訴となった場合には民事で慰謝料請求できる可能性は低いということらしいのですが、果たして被害届を出した後、加害者が起訴されて略式手続き等による裁きを受けたかどうかすらわからないのです。そのことを調べるのにも、弁護士へ相談するしかないのでしょうか?
引き続きよろしくお願いします。
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