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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
家事調停は、男女二人でペアのご老体が、一人の家事審判官(裁判官)の下で担当し、申立人相手方双方から事情を聞き取り、また、資料提出を求めて、今日では養育費算定表にしたがって、機械的に算出しています。
相手方が異議をのべ、いやだと言えば、あとは審判に回され、裁判官が調査官の補助のもと、決定を出します。
雰囲気は、裁判とちがって、なごやか、また、離婚したいきさつなど根ほり葉ほり聞きません。
調停審判したほうがいいですよ。相手方が給与生活者なら給与の差し押さえ天引きできますから。
調停申し立ては、書式を用意しているので家裁で聞きながら書いて出せばいいです。ひとこま2時間で、月一回。申し立て費用も1000円するかどうかです。
相手に弁護士つこうが、おそれなくて大丈夫。さきほどの算定表で決められるので、弁護士が付いても意味・実益はないのです。一緒にきてもどうってことありません。
算定表は下記URL参照。また、調停の手続きは
http://www.courts.go.jp/の中の裁判手続きという部分を開いていって 確認してください。
がんばってください。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_oshirase.nsf/ …
この回答への補足
お返事ありがとうございます。ではその審判とは裁判のことでしょうか? 参考1URLを見ましたが審判については具体的にわからなくて。。。 ちなみにこちらが被害者の形での離婚ですが、それでも審判されると給料の差し押さえなどにされるのでしょうか
補足日時:2005/07/02 22:26No.4
- 回答日時:
調停は調停委員を挟んで話し合いを行うもので、調停事由のみについて貴方と相手方の話し合いでの合意を基本目的とするものであります。
養育費のことでの調停であれば離婚の原因等についての経過は関係が無く、あくまでも子供の養育費の金額、支払方法、支払い期間等についての話し合いになるわけです。
これについて金額、支払方法、支払い期間等について双方が意見を述べ、当事者双方に合意ができると合意事項を書面にして調停は終了します。
また双方の意見に隔たりがあれば調停委員が意見を聴いたりして、双方が納得の上で問題を解決できるように、助言や調停案を出してくれます。
意見の陳述、話し合いはえてしてお互いのののしり合いになっていくもものですが、調停委員はこのような事態には慣れていますので、冷静に調停事由についてのみに話しを持っていくよう公正にリードしてくれます。
従って離婚に至った経緯などについて聞かれたりすることはありません。
弁護士もこれは心得ていますので同席したとしても、何等恐れる事はありません。
相手の主張や事情、離婚理由等にとらわれず、貴方は貴方の立場(子供の養育)で請求すべき事を淡々と申し立てられれば良いことです。
ということで、当事者同士が頭に血が登ったり、感情的になったり、動揺したりしなければ大人の話し合いの場という雰囲気です。心配せずに平常心で挑んで下さい。
調停で合意しなければ家庭裁判所へ調停審判を申し立てて下さい。
No.3
- 回答日時:
eriということで、女性と早とちりしました。
ご容赦。>しかしそれと養育費は別物だと思いますが
その通りです。養育費は、子供の権利であり、元妻の不不貞や、すでに合意している借金の後始末の問題とは切り離して審理されます。
>ちなみに元妻が作った借金を半分支払っているので離婚の際お互いでその借金が完済できたら養育費を払うと話してはいたのですが。。。
その事情を今度の調停で述べることです。ただし、その点の合意について、書面にでもしてありますか。なければ、あなたが半分債権者に支払っている証拠になる振り込票とか、通帳か持参して説明することです。
しかし、養育費の問題は、それらと基本的に切り離して判断されることになります。
もっとも、あなたのほうで、離婚後、再婚して妻と子供がいる、などという事情でもあれば、相応に養育費負担は減じます。
この回答への補足
>ちなみに元妻が作った借金を半分支払っているので離婚の際お互いでその借金が完済できたら養育費を払うと話してはいたのですが。。。
>その事情を今度の調停で述べることです。ただし、その点の合意について、書面にでもしてありますか。なければ、あなたが半分債権者に支払っている証拠になる振り込票とか、通帳か持参して説明することです。
事情を今度の調停で話して構わないのでしょうか? 子供の事なんで話せないかと思っていました
No.2
- 回答日時:
>ではその審判とは裁判のことでしょうか?
審判は「決定」という形で示される裁判所の判断です。裁判の一種と考えてください。しかし、通常、当事者以外入らないラウンドテーブルで開廷し、一般の裁判とはやや異なります。なお、審判にまで進まずとも、ほぼ調停で方がつきます。
>ちなみにこちらが被害者の形での離婚ですが、それでも審判されると給料の差し押さえなどにされるのでしょうか
私は、あなたが子供を引き取り、相手方に養育費請求していくのだと思っていましたが。差し押さえするなら、元夫である相手方のです。
もし、あなたが、離婚の際、子供を元夫のところに置いて分かれたとして、元夫があなたに養育費を請求しているということですか。その場合でも、算定表で分担能力の有無と金額は形式的に決められます。
この回答への補足
すみません。自分が元夫なんです。元妻の多額の借金と家事放棄と浮気が原因で離婚しました。
しかしそれと養育費は別物だと思いますが、被害にあった私が差し押さえなどされるのでしょうか? ちなみに元妻が作った借金を半分支払っているので離婚の際お互いでその借金が完済できたら養育費を払うと話してはいたのですが。。。
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