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こんにちは。先ほど、夫婦間で横領という質問がありましたが、
では 内縁の妻の場合はどうなんでしょう。法的に妻ではないし、
それでも生活費をもらっていたら、そのお金は何にあたるのか
全く検討がつきません。
正直、いま、マスコミでもよく聞きますが、内縁の妻とは 詳しく言えば
どういうことなのでしょうか。一緒に生活をしていなくても、内縁の妻なのですか。

A 回答 (2件)

外からみて、夫婦だな って思える関係ですよ。


籍は入ってないけれど、周りからみたら、夫婦のように見える関係。 それが内縁。
一緒に生活してなければ内縁とはいえないでしょうね。
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この回答へのお礼

そういう意味ですか。生活をしていなかったら、認められないんですね。
ワイドショーでも、内縁の妻に?がついていますからね。

お礼日時:2005/07/05 12:20

内縁の妻の定義ではありませんが、私の経験談です。



妻とは入籍前から同居していました。結婚を前提とした同居でしたが、
住民票を新居に移動する際に、どういった書類だったか忘れましたが、
同居人との関係を記入する欄があり、選択枝は以下の2つだったように
記憶しています。

・内縁関係
・単なる同居人

私は特に考えもせずに、「単なる同居人」を選択したため、妻(当時は
婚約者)からは「内縁関係」を選択しなかったことで、怒られてしまい
ました。

役所に提出する書類にも「内縁関係」というのがあるので、法的にも
「内縁」については定義があるのではないでしょうか?
あるとすれば、民法ですかねー?
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この回答へのお礼

そんな選択肢があるんですか。役所では内縁の妻という受け方があるんですね。民法として考えると、私にも分かりません。同居をしないで何年も付き合いをしていても、1年間同居しているほうが、強いのか・・・?

単なる同居人という言葉は誤解を招きますよね~奥様が怒っちゃうのも無理ないですよ!

お礼日時:2005/07/05 12:55

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