
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
株主総会の招集権者は、原則取締役会の決議に基づき代表取締役が召集します。
(少数株主召集、裁判所召集を除く)(商法231条)よって、ご質問の1、3は、登記済の代表者印(丸印)です。因みに会社印(角印)には、法的な拘束力はありません。
ご質問2は、取締役会の代表者は代表取締役ですので、記載は必須事項です。
なお、申告書に押印される代表者欄の印鑑が、代表取締役個人の実印の場合、上記にかかわらず代表取締役個人の実印も認められるケースもあります。(判例あり)
最後に、株主には好ましくない株主(会社とって)も存在しますから、書類の記載ミスを奇禍とされないためにも、原理原則で望まれた方が良いと思います。(最近、中小企業でも株主代表訴訟が頻発し、代表取締役が解任されるケースが相ついでいます。)
No.2
- 回答日時:
No.1さんのご指摘通り、株主登録のとおりが原則でしょうね。
ただし委任状や議決権行使書を受け取った側としては、
仮に無印で提出されたとしても、それを理由して直ちに無効。
とは出来なかったと思います。
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