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先週から今週の大雨でペットの家出が急増して多くが見つからないってテレビで、やっていました。ペットによってはかなり遠くの街にいってそのまま別の家で拾われて、そのまま暮らすケースも結構あるようです。一つ疑問なのですが、犬が出て行ってしまい、別の街でずぶぬれでさまよっているところ親切心でほかの人が拾って暮らしている場合は取り返せるんですか?テレビでは家畜と家畜外で分けていると言っていましたが、それも意味がわかりませんでした。どういうことなのでしょうか?犬は家畜になるんですか?しっくりきませんが・・・たとえば南米にしか生息しない猿とかをペットにしてる場合だったら違ってくるんでしょうか?なんか質問が煩雑になってしまい申し訳ありません。一つでも答えていただけたらうれしいです。どうか宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

民法195条は、家畜以外の他人の所有する動物を、1ヶ月間飼育した時は、飼育した人に所有権が移ることを規定しています。



家畜の場合は、遺失物法12条により、遺失物として警察に届けて6ヶ月たつと、拾い主(?)の所有物になります。

家畜の場合は、一般的に、人に飼われていることが明らかなので、本当の所有権者を保護する必要があります。家畜以外の動物は、野生の動物(無主物)と勘違いしてしまうことも多いので、1ヶ月間面倒を見れば、拾い主のものにしてあげてもいいだろうということです。

このことから、家畜かどうかの判断基準は、人に飼われているのが普通であるかどうかで判断すべきでしょう。

これについて唯一の判例(大判昭和7年2月16日大審院民事判例集11巻138頁)では、「家畜外ノ動物ノ意義ハ即野生ニシテ通常ノ観念上無主物ト認メラルルモノヲ指スモノトスル」としています。

そして、九官鳥を「牛馬犬猫等ト同シク人ニ飼養セラレ愛玩用トシテ其ノ存在ヲ認メラレ居ルモノ」であるとして、家畜であるとしています。

回答ですが、犬が家畜であることは、判例も認めていますので、間違いありません。

南米にしか生息しない猿は、日本国内においては、通常、野生の動物と勘違いすることはありませんので、やはり家畜です。
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こんにちは。



実際に迷子になった犬がよその家庭で育てられ、元の飼い主に戻ったという事があります。

数年前私がブリーダーさんからワンちゃんを購入した際、そこに純血種の迷子犬の張り紙を見たんです。

なんとその犬は知り合いの家で飼われている犬だったんです。
さまよっていたので保護してあげていたのですが、知り合い一家は大変その犬を気に入っていました。
でもその犬の飼い主は他県に引っ越されていて、わんちゃんは病気持ちで知り合いの家の飼育法には疑問があったんです。

その元の飼い主に連絡したところ、他県からすぐ迎えに来られましたが知り合いは返したくないと言っていたようです。

でも本来は元の飼い主に飼われた方が幸せだし無事元の飼い主さんと一緒に帰っていきました。

当然ですがお礼の品をその方は持ってきておられました。

明らかに自分のペットであるという何か証拠の品でもあれば確実に取り戻せるのではないでしょうか・・・。

第一虐待などで捨てられた場合以外は、元の飼い主を見たら犬はとても喜びます。

TVで数年ぶりにワンちゃんと再会した2組の方を紹介していましたがどのコも喜んでいました。
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民法上の話なのでケースバイケースです。


例えば放し飼いのねこが(たとえ血統書つきでも)
逃げ他の人の家で外に出れない状態で飼われていれば
法的には元の飼い主は見せてもらう権利すら存在しません。
現飼い主の占有状態にあるので証拠がない限り怪しいだけではどうしようもないと言う事です。
民法上の話は任意の話し合いなら法的な証拠なくても
真正の合意があれば解決できるし、
裁判等なら法的な証拠がなければ難しいですよ。
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民法では、法律上の原因がないのに他人の財産を自分の物にした場合、その物の所有者は取り戻せる、と云う規定があります。


そこで、そのペットの買主がペットを「財産」としておれば、当然と取り戻せることになります。
なお、その場合は、ずぶぬれのペットを介抱したために要したお金は、飼い主からもらえます。
「家畜と家畜外で分けて」と云う意味は、自然にいる動物と飼っている動物を分けて考えておく必要がある、と云うことだと思います。
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まず、ペットと家畜の違いですが、ペットは少数で、それから利益を得ないものとお考えください。


家畜は、それ自体、価値のあるもの、生きている動産という意味です。
ペットが家出した場合や迷子になった場合、具体的に「うちの子」と言える証拠があれば取り戻せます。
珍しい動物、輸入した動物なら、関係書類や証明書等がありますから、特定は容易でしょう。
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