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税制改正により、退職給与引当金の無税引当分を取り崩すことになりましたが、
当社は中小企業ということで、10年で無税引当分を取り崩すことになっています。
そこで質問なのですが、まだ残っている無税引当分を一括に前倒しして取り崩し(一括任意償却)てもいいのでしょうか?
例えば改正時に100円の無税引当分があったとして、3年経過し、現在70円残っているとします。
その70円を一括に取崩(加算)してもいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

会計処理としては取り崩してもかまいませんが、税法の規定は会計の処理に関係なく、10年間で取り崩すことになっています。


退職給与引当金が税法上なくなったので、目的外取り崩し=益金算入の規定もなくなったということだと思います。
BS計上退職給与引当金=別表5計上退職給与引当金(税務否認額)とするため、無税分を全額取り崩したことにして、税務調整で無税分を取り崩し超過として△繰越で別表処理する方法もあります。


ただ退職給与規定そのものがなくなったというのであれば、期末時の自己都合退職金が0になるので、結果的に全額取り崩すことになると思います。

条文にあたっていませんので、あまり自信がありませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。また困ったときはよろしくご指導くださいませ。

お礼日時:2005/07/14 13:52

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