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商標権に関しての会計処理で、2つほど質問があります。
1つは、商標権の計上についてです。
現在商標権を取得するために申請中なのですが、登録が認められるまで、時間がかかる見たいです。
そこで、BS上に載せる予定の商標権なのですが、これは、登録されていなくとも計上可能なのでしょうか?また、追加で費用があとで発生した場合は、個別に償却する必要があるのでしょうか?

2つめは、更新・書換についてなのですが、
更新・書換にかかった費用を計上する予定なのですが、これは、先に計上されていた書換前のものを一旦全て償却してから新たに計上したほうがいいのか、
平行でそれぞれ個別に償却したほうがよいのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (1件)

(1)商標権の計上


取得までに時間がかかるのであれば、
仮払金で計上するのはどうでしょう?
申請から登録終了までに追加発生した費用も仮払金に計上して、
登録が終了した時点で商標権に科目を振替えます。
仮払金は償却に関係しない科目なので、
商標権に振り替えるまでは減価償却することはできませんが。

(2)商標権の書き換え、変更の処理はなかなか難しいです。
商標権の書き換え・変更は資本的支出に該当します。
もとの商標権を書き換え・変更することによって、
その商標権の資産価値が高まったと考えるからです。
なので取得価額に書き換え・変更にかかった費用を上乗せするわけです。

基本的には商標権の書き換えは10年、耐用年数も10年ということで、
商標登録して10年後に残存価額0円になった商標権に費用を計上して、
またさらに10年かけて減価償却していきます。
少額でも書き換え・変更費用は商標権に計上しないとダメらしいです。

参考までに。税務署の税務相談で一度相談されてはいかがでしょうか。
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