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以前、エッチ系の2ショットチャットをのぞいてみると、ある女性が「私の無修正のオマ○コの写真を見せます」というメッセージを出して待機していたので入ってチャットしてみました。
すると、「今から局部の写真を撮影して見せる。写真はメールで送るのでアドレスを教えて」と言ってきたので、アドレスを教えたところ、すぐにその女性の性器の写真が無修正で送られてきました。もちろん、その写真が本当にその女性自身を撮影したものなのかは分かりませんが、局部の無修正写真であることに変わりはありません。

その後、友人数人にこの話をしたところ、意見が二つに分かれました。

(1)チャットメッセージにて「性器を見せる」と予告してるので、無修正写真を見せたことは犯罪(公然ワイセツ??)になる。

(2)あくまでチャットしていた二人(その女性と私)の間で同意の元に見せてるので、犯罪にはならない。

いかがでしょうか?

日本国内の書物やホームページで無修正写真を公開することが違法であることは分かるのですが、私が経験したケースのように、「無修正写真を見せる」ことを告知するのは違法なのでしょうか?また、無修正写真をメール交換で内々に見せる行為は違法なのでしょうか?

違法ならば、見せるほうが違法なのでしょうか?見たほうが違法なのでしょうか?

当然、写真を見せてもらった際に金銭的な要求などはなく、「見たければ見せてあげる・・」というスタンスでした。


よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 相手が「私の云々」と広告をして、あなたがそれに応じていますので、たまたま、応じた人があなた一人であっても、刑法175条の「頒布」にあたり、相手は違反します。

純然たる私信でそういう話になれば、公開性がありませんので、罪には問えません。それを他人に見せびらかしても、罰せられるのは、見せびらかした方です。判例も一人か二人の特定の友人に春画を譲り渡したり、特定の人から依頼されたわいせつ写真を複製したケースについて無罪を言い渡しています。
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見せたほうが違法になりそうです。

見るほうは罪になら
ないでしょう。以下のわいせつ物頒布罪が該当するで
しょう。

刑法より
第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は
公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円
以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの
物を所持した者も、同様とする。

なお、「頒布」は不特定多数人への配布のことですが、
結果的に数人にとどまったとしても、不特定多数に配布
できるような方法を取っているときは「頒布」に当たる、
とする判例があります。
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