
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税務上の交際費の定義は、「交際費、接待費、機密費、その他の費用で~」となっているので、会社の経理処理が「交際費」「接待費」「機密費」等々という意味です。
「機密費」の定義があるわけではありません。
勘定科目が何であれ「法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」ということです。
また、使途秘匿金の場合も税法上は勘定科目の如何を問いません。「雑費」であっても「法人がした金銭の支出のうち、その相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその事由をその法人の帳簿書類に記載していないもの(ただし、記載していないことに相当の理由があるものを除く)」は使途秘匿金として扱います。
従って、会社の経理上「機密費」として処理してあっても相手方の氏名・名称等を帳簿に記載してあれば当然使途秘匿金とはなりません。
No.4
- 回答日時:
回答に関しては、A1~A3の回答でOKです。
過去に「使途秘匿金の課税」での申告を1どやったことがあります。
その時は、国税局資料調査課〈料調)の税務調査を受けました。(勿論事前連絡なし)
以後、2期に1度必ず税務調査があります。
あまり質問には関係がありませんが、「使途秘匿金」が眼に止まったので。
No.3
- 回答日時:
1.おっしゃるように(2)の範ちゅうに入りますが、基本的には交際費の中ですから(1)からスタートです。
2.但しその差は?と問われると大変歯切れの悪い答えしかでません。以下の専門家の先生クラスのお答えも似たようなものです。以下を参照してください。
(1)政府税制調査会専門委員平川忠雄氏の「使途不明金と使途秘匿金の相違」これは機密費からの説明もあり分りやすいので大変参考になるとおもいます。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/i …
(2)日野原公路氏の「使途秘匿金の話」これは機密費に関する国と民間との違いを痛烈に批判されている。まったく腹立つことですね。
http://tamagoya.ne.jp/mm/old/hino/006.htm
3.実務家としては、ほとんどが役員賞与の修正でケリをつけています。使途秘匿金で更正課税することは税務署側でも勇気の要ることと思われます。
4.ただしごく最近お歳暮に相手先が記入ないので「使途隠匿金」だと課税したおろかな(元気な?)調査官がいましたが、基本的には国側の伝家の宝刀としての法文であろうと思っています。ま、金額にもよるのでしょうが・・・・
5.以上回答とはほど遠いですがご参考までに。
No.1
- 回答日時:
1.まず「機密」とはですが、辞典によりますと其の機関等の重要な秘密とあります。
(実務上は3の(2)-(4)がほとんどですので単に相手を言えないので機密費と言っているケースが多いと思われます)2.接待とは、相手の歓心をかう行為ですが、税法上もそのように規定し、例外的に福利費、広告、会議、編集費でよい例示をしています(措置法61-4-3、同施行令37-5)
3.上で相手が分っていて、適正な支払いであれば問題ありませんが、相手先を表に出来ないケースがたまたま発生します。それは主として(1)機密に属するなどの事情(しかし本来でもこの説明としてはあまりないのではと思われます)(2)支払い者のポケット(横領?)(3)得意先社員への裏金・リベート(4)組織的裏金作りなどによります。
4.機密費は1のとうり厳密な言葉解釈では交際費に該当しません。しかし3で述べたような例が多いのでそこまで網を被せる意味で「機密費」を含む取り扱いになっております。
5.一般の会社では一般的には機密費で処理する機会はないとおもいます(あってもバレもとで適当な科目で落としていると思いますが)が、そうでなければ渡し切りの定額支給で機密費処理しているところが多いと思いますが、税法上は給与(役員報酬-役員賞与)とされるケースがほとんどです。
6.上で臨時の支払いでなお相手を言えない時は使途秘匿金などで処理せざるを得ないでしょう。余分の税金をはらいますが、ここでは省略します。
7.結論ですが支払い先を言えない支出ですので、その点では使途不明金隠匿金と同じ感覚かもしれません。
以上漠然としか言いようがありません。なんとなく分っていただければと思います。多分質問者にしてもそれくらいは分っているよ!! と思います。申し訳ありません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
「機密費」と「使途秘匿金」との違いが分からなかったので、質問させていただきました。
中小企業の接待費なら、(1)400万円まで10%・400万円以上全額損金不算入ですが、使途秘匿金は、(2)全額損金不算入の上、赤字でもかなりの税金がそれにかかります。
同じ相手先や内容を秘密にするというなら、機密費は税務上(2)の取扱を受けるはずですが、(1)の範疇になる理由が分かりません。
税務上、「接待費(機密費含む)」の「機密費」とは、一体どういったものをさしている(想定している)のでしょうか? かかってくる税金が違う以上、税務署の方で定義があると思うのですが。
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