No.1
- 回答日時:
こんにちはm(__)m
難しい事を仰られていますが
月間収入では無く年間収入で計算するべきじゃないですか?
例えば100万円の手取りが欲しかったら
年間で1200万円の手取りですよね?
手取りという事は
そこからもう何も引かれないというお金ですよ
色々な経費もあるでしょうし
色々な控除もあるでしょうし
健康保険も年金もあるでしょう
それらを計算すれば良いのですが
その逆算分を月で計算する事は出来ません
それぞれの金額に根拠があれば良いですが
5以外はそれが判りませんし
質問者さんの経費額が全く判らないので
この御質問の答えは出ないですよ
この回答への補足
こんにちは。
すみません。表現が違いましたね。
手取りと言いますのは、月額の手取り金額ではなく。
1プロジェクトの報酬の事です。
数字の根拠でが
1、は会社に居ながら、バイトをしたとき、報酬を例えば5万の場合、「じゃ5並びでいいですね」って感じで請求書を55,555円ってよく分からずしていたので、1並びにしてみました。
2、源泉徴収1割なので
3、1に×1.05
4、2に×1.05
5、100万に×1.05
No.2
- 回答日時:
umikozoですm(__)m
解釈は判りました
(1)ちょっと無意味なので省きます
(2)源泉は総収入に対してなので
請求額に上乗せする事が間違ってます
(3)ちょっと無意味なので省きます
(4)ちょっと無意味なので省きます
(5)これが一番妥当でしょうね
(無意味だというのは計算方法であって金額では無い)
基本的に業務委託契約だと思いますので
その中で請求出来るのは
一式金額の請求と消費税だけでしょう
そうなるとそのプロジェクトとしての
個人事業主としての収入であれば
(5)になりますね
源泉は個人の収入に対しての税金ですので
ここで出てくる事が間違ってると思いますよ
105万円以上なら構わないと思いますが
消費税込みになるのでその点の計算は必要ですね
そうなると結果論で全ての金額で
手元に100万円残るという形になります
元請けさんが源泉も面倒みるよって言うなら
話は変わってきますけし
その分を上乗せしても大丈夫な相手なら
それもありでしょうけど
再び、丁寧なご回答、ありがとうございました。
あれから、税務署に行ったり、知り合いに聞いてみたりしました。
自分の解釈が、バイトのときと、個人事業主の場合が
ごっちゃになっていたようです。
umikozoのおっしゃる通り、5番ですね。
たすかりました。
No.3
- 回答日時:
消費税と源泉税をどう考えるかですね。
【源泉税】
「フリーのデザイナー」ということですが、具体的にどんな職種でしょうか。個人で源泉徴収の対象になるのは、
★ 作家に原稿料を支払うときや大学教授などに講演料を支払うとき。
などごく一部の場合だけです。
詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧いただくとして、あなたのご職業が本当に源泉徴収されなければならないのかどうか、確認しておく必要があるでしょう。
【消費税】
売上の多寡にかかわらず、消費税を請求することが認められています。請求書の書き方としては、総額表示ではいけません。正味価格、消費税額、合計価格の三つを明記します。
消費税額が明示されていれば、消費税に源泉税がかかることはありません。
質問者さんの 2年前の売上が 1,000万円以下であるか、開業後 2年に満たないのであれば、消費税の納税義務はありません。今年が 1,000万円を超えるかどうかは関係ありません。
2年前から売上が 1,000万円超あったのであれば、売上から仕入れと経費を引き算した所得に対する 5%を国に納めます。
このあたりの事情が分かりませんのと、的確な回答はできません。
【試算】
源泉徴収の対象として、1,125,000円で源泉税が 125,000円。
あなたが課税事業者なら、消費税 56,250円を加えて、1,181,250円。
あなたが免税事業者なら、消費税別で 952,381円をもらえばよいのですから、これの源泉徴収前の金額は 1,065,476円。消費税 47,619円を加えて 1,113,095円。
>2、源泉徴収1割なので…
それは源泉前が 100万円以下の場合です。100万円超過の場合の計算式は、「タックスアンサー」をご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/gensen35.htm
お礼が遅れましてすみません。
ありがとうございます。
根本的なことが理解できました。
100万を超えると、計算方法が変わるのですね。
確かにタックスアンサーに書いてありますね。
これは、勉強になりました。
『あなたが免税事業者なら、消費税別で 952,381円をもらえばよいのですから、これの源泉徴収前の金額は 1,065,476円。消費税 47,619円を加えて 1,113,095円。』
952,381+47,619=1,000,000
952,381×1.05=47,619
1,065,476+ 47,619= 1,113,095
ここまでの関係は分かったのですが、どうやって、最初に、
最初はどのような計算式で導きだすのでしょうか?
もし、お時間に余裕がありましたら、ご回答いたけると幸いです。
No.4
- 回答日時:
まず、個人の報酬等に対する源泉徴収についてですが、#3さんが書かれているように必ずしも全て源泉徴収しなければならないとは限りませんので、下記サイトでご確認されるべきとは思いますが、デザイナーであれば、デザインの報酬に該当し、源泉徴収の対象になるのでは、とは思います。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/ …
それと#3さんも書かれていますが、上記サイトにも書いてありますが、税率は通常は10%ですが、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20%源泉徴収すべき事となりますので、1,111,111円という計算は成り立たない事となります。
ただ、請求書自体は、消費税を明記せずに総額で記載されても特に問題はないと思います。
(免税事業者であっても、課税事業者であっても)
請求額の中に消費税相当額が含まれていれば、その総額に対して源泉徴収することが原則となっており、ただ、消費税等が請求書等で明確に区分されていれば、税抜金額に対して源泉徴収しても差し支えない、というだけの事ですので。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm
(一番下の方に書いてあります。)
ですから、一番シンプルにいくのであれば、消費税分は明記せず、総額で#3さんが試算されている1,125,000円で請求されたら良いと思います。
報 酬 1,125,000円
源泉税 △125,000円 →(1,125,000-1,000,000)×20%+1,000,000×10%
__________
請求額 1,000,000円
消費税分まで源泉徴収されるのがもったいない、というのであれば、消費税を明記すれば税抜金額に対して源泉徴収できる事となりますので、試算した結果、次のようになります。
報 酬 1,058,823円
消費税 52,941円
源泉税 △111,764円 →(1,058,823-1,000,000)×20%+1,000,000×10%
__________
請求額 1,000,000円
もちろん、免税事業者であっても消費税相当分は請求できますし、上の処理は、課税事業者・免税事業者の違いに関係なく、処理できます。
ですから1回の支払金額が100万円を超えれば計算もかなり複雑になりますし、基本的には手取額から逆算するのではなく、それ相当の請求額に対して、源泉税(必要であれば消費税も)を計算して請求額を算出すべきものとは思います。
お礼が遅れましてすみませんでした。
的確なご回答ありがとうございます。
#3の方のご回答で、さらに知りたいなと思っていたことが
書いてあるのに驚きです。(デザイン報酬等)
#3の方にもお願いしたのですが、
一応、知識として、理解しておきたいのですが、
報 酬 1,058,823円
消費税 52,941円
源泉税 △111,764円 →(1,058,823-1,000,000)×20%+1,000,000×10%
逆算する計算式を、もし、お時間あれば教えていただければ
幸いです。
よく、分からない端数の金額が入金されることがあるので、
多分、ここを理解すれば、その端数が理解できると思いまして、
No.5
- 回答日時:
>どうやって、最初に、最初はどのような計算式で…
ちょっと日本語が分かりません。「最初に、最初は」はどの部分を指しているのですか。
-----------------------------------------------
952,381+47,619=1,000,000
952,381×1.05=47,619
1,065,476+ 47,619= 1,113,095
2行目の式は等号が成り立ちませんね。
952,381×1.05=1,000,000
再びありがとうございます。
そうですね。
めちゃくちゃですね。
すみません。
952,381
1,113,095
47,619
この三つの数字のですが、
どれか、一つ導きだし方が分かれば、
完全に理解できるのですが、
どのように導きだしているのでしょうか?
何度もすみません。
よろしくお願いします。
No.6
- 回答日時:
>逆算する計算式を、もし、お時間あれば教えていただければ幸いです。
申し訳ないですが、最終的な計算式は求めていないのですが、要は次の計算になります。
税抜価格=x、手取り金額=y、として
x*1.05+{(x-100万円)*0.2+10万円}=y
ここから先は数学の問題となりますが、申し訳ありませんが、ちょっと時間もなく最終的な算式は示す事ができません。
それと僭越ながら、#3さんの計算ですが、最初に気づいて書いてはいなかったのですが、つじつまが合っているようにも見えるのですが、実際に計算してみると、計算が合わないのでは、と思います。
>あなたが免税事業者なら、消費税別で 952,381円をもらえばよいのですから、これの源泉徴収前の金額は 1,065,476円。消費税 47,619円を加えて 1,113,095円。
まず、そもそも免税事業者・課税事業者というのは関係ないのですが、それは置いておいて、消費税込みの金額に対して、源泉所得税を計算すると仮定して、(1,113,095-1,000,000)×0.2+100,000=122,619円、ですので、手取り金額は、1,113,095-122,619円=990,476円で、100万円にならないと思いますし、消費税抜きの金額に対して、源泉所得税を計算すると仮定しても、1,113,095÷1.05=1,060,090円が税抜き金額となり、この時点で金額が違いますが、計算を続けると、(1,060,090円-1,000,000)×0.2+100,000=112,018円、ですので、手取り金額は、1,113,095=1,001,077円となり、やはり手取り金額は100万円にならないと思います。
そもそもスタートが消費税込みで100万円になっているので、源泉徴収分も差し引く訳で、いずれにしても手取り100万円にはなり得ないのでは、と思います。
ですから、本当に申し訳ないのですが、最初の式から方程式を導きだすしか方法はないと思います。
(源泉徴収の対象が100万円未満であれば、手取り金額を95%で割れば税抜き金額が簡単に出せるのですが)
再度のご回答、ありがとうございます。
「税抜価格=x、手取り金額=y、として
x*1.05+{(x-100万円)*0.2+10万円}=y」
x*1.05…消費税込み価格
{(x-100万円)*0.2+10万円}…100万以上の源泉税額
であってますか?
となると、yは手取り金額ではなく、私が請求書に書くべき請求金額なのではないでしょうか?
あと、XYの方程式がもう一つあれば、連立方程式に解けるのですが、
単純な計算ではなく、なにか、特殊な係数表のようなものがあるのでしょうか?
>あなたが免税事業者なら、消費税別で 952,381円をもらえばよいのですから、これの源泉徴収前の金額は 1,065,476円。消費税 47,619円を加えて 1,113,095円。
ついては、そうですね。消費税をいれて、100万の計算ですね。
本当にしつこくてすみません。
No.7
- 回答日時:
952,381・・・1,000,000円÷1.05・・・消費税は本体価格に 5%を加えるので、税込価格から税抜き価格を計算するには 1.05 で割ります。
-------------------------------------------------------
1,113,095・・・ごめんなさい。計算ミスしています。
【訂正】
100÷105=0.95238
A-{(0.95238A-1,000,000)×0.2+100,000}=1,000,000
A-{0.19048A-200,000+100,000}=1,000,000
A-{0.19048A-100,000}=1,000,000
0.80952A=900,000
A=1,111,770円・・・免税事業者の場合の請求書記載額合計
ただし、本体価格 1,058,829円、消費税 52,941円と明記。
このとき源泉税は、111,765円。
見かけ上の手取りは、1,058,829-111,765=947,064円。
消費税は手元に残るので、947,064+52,941=1,000,005円。
これで 100万円残ることになります。
-------------------------------------------------------
47,619・・・1,000,000円÷1.05×0.05
-------------------------------------------------------
なお、免税事業者と課税事業者とで違うと言ったのは、課税事業者の消費税は手元に残らないが、免税事業者は残るからです。
質問者さんは、実質の手取額を知りたいと言われているので、消費税が手元に残るか残らないかの違いは大きいと思います。
#6さん、ご理解ください。
ホントにすみません。
80%理解できてきました。
免税事業者と課税事業者も理解しました。
あと一つだけ、おつきあいいただけないでしょうか?
100÷105=0.95238の意味が理解できれば
完璧にわかりそうです。
No.9
- 回答日時:
既に#7さんが見事に算式を書かれていますので、私が書き込む余地はありませんが(^^;
>なお、免税事業者と課税事業者とで違うと言ったのは、課税事業者の消費税は手元に残らないが、免税事業者は残るからです。
>質問者さんは、実質の手取額を知りたいと言われているので、消費税が手元に残るか残らないかの違いは大きいと思います。
>#6さん、ご理解ください。
なるほど、そういう事だったんですね、私の読解力不足でした、大変失礼いたしました m(__)m
ただ、半分蛇足のような感じになりますが、免税事業者の場合、消費税は納めなくて良いのですが、但し、もらった消費税は、売上高を構成することになりますので、課税事業者と違って、その消費税分が所得税の課税対象とはなってきますので、厳密には、手取額から、消費税分に所得税の税率を乗じた分だけ減る事となります。
と言っても、課税所得がなければ、まるまる手許に入りますし、課税所得金額によって所得税の税率も変わってきますので、本当にケースバイケースで、そこまでは現実に考慮できないとは思いますが。
本当に、長々とおつきあいいただき
ありがとうございました。
完璧に理解でき、今は非常にすっきりしています。
これからも、一つ一つ、理解を積み重ねてゆきたいと思っております。
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