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昨年、派遣の仕事で年収が130万を超えてしまいました。予定では130万以内だったので扶養から外れなかったんですがす5000円オーバーしてしまいました。現在は働いてなく扶養にも入ったままです。そこで質問なんですが扶養は2年前まで遡って外れることができるので外すつもりですが、一旦外れていつまた扶養に入ればいいのでしょうか?扶養から外れたら国民年金と国民健康保険を遡って払えばいいのかそれとも本来なら派遣会社の社会保険に加入すべきたっだのでこちらに加入して支払うべきかどちらにしたらいいのでしょうか?
ちなみに派遣会社は2ヶ月を超えても社会保険加入の催促はなかったし主人の会社も扶養手当がないせいか扶養から外れるようにと指導はなかったです。

A 回答 (4件)

>>2年分の追納の義務は消えません。


>これは全て義務を怠った派遣会社が払うのでしょうか?
労使折半ですので原則は派遣会社、御質問者双方に義務があります。その代わり、御質問者が払った国民年金保険料は返還されます。(厚生年金保険料は国民年金保険料を含んでいるため)。御質問者の収入ですと厚生年金保険料の折半額より国民年金保険料の方が高い計算になりますので支払わなくて良いかもしれませんし、将来厚生年金分加算があります。
参考リンクで保険料を算出してみてください。

2年を超える分は支払いたくても支払えません。
保険料は納めていないので将来の年金額に響きます。
私が考えるに、損害賠償請求可能額は将来加算されるはずの年金額*平均寿命までもらえる回数+国民年金保険料-厚生年金保険料だと思われます。
20年間不本意に加入されてなかった方の質問には損害賠償請求可能かどうか弁護士に相談する方がよいと回答しました。

>よく奥さんが働いていると夫の会社からまめにチェックが入り10.8万を超えたら扶養から外れるように言われると聞くのですが・・・

企業が他人の収入を知る術があったら怖いと私は思います。源泉徴収や扶養者異動届出申告しない限りわからないでしょう。
会社がこまめにチェックが入り・・・ってどこに対してチェックしてるのでしょう?私は「扶養はずれてないかい?」って個人に聞いてるように感じました。少なくともうちの会社は申請出してくれないとわからないよーと言ってます。

>ということは超えた月が間はあいてますが4回ありましたので4ヶ月間外れて国民健康保険と年金を納めればいいわけですよね?
社会保険適用除外である限り、そのとおりです。

No2の補足の通りであれば、国に対しての責務をまず果たして、派遣会社と交渉していくことが望ましいと考えます。

今後も件の派遣会社にお勤めになる場合は、交渉は慎重に行うべきと考えます。社会保険事務所えは厚生年金適用事業所に対して指導を行ってくれます。匿名でも話を聞いてくれるそうですので一度相談してみたほうが良いかもしれません。

ただ、一点抑えておいて頂きたいのは法律なのでその派遣会社は違法行為をしていますが、法律に罰則がありません。義務を怠って指導を受けても改善しない企業もあるそうです。ただし違法行為ですからこちらに落ち度が無ければ裁判沙汰になった際、必ず勝てるものと私は考えます。

泣き寝入りすには早すぎます。されど今の生活もあります。色々手段もあるようです。

回答しておいて何ですが、正しい知識はここでは得られません。正しい知識を身に付け、可能な範囲で頑張ってみてください。

無事通常の権利を獲得できることを願っています。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/16 11:53

少し勘違いしているようです。


源泉徴収で関係のある課税対象書時の金額は100万103万を上限とした各種控除額です。
130万は何も関係ありません。ですので
「103万を超える申告をしてなかったけれど103万を超えてしまった場合」は修正が必要なので税務署に相談です。103万を超えて申告していれば御主人の税務に問題ありません。


健康保険組合ですと組合毎に扶養認定基準が異なります。一概に言えませんので10.8万が基本的な考え方であるとご理解の上お問い合わせください。

保険は使ってないとの事、まず最悪の事態である保険の不正使用は避けられてますね。


>扶養から外れるのは10.8万円を越えてしまった月だけです。
分かりました。外れるという意味がよく分からないのですが外れる手続きをして外れてからいつまた入れるのですか?外れている期間はどのくらいになるのかを教えて下さい。
→引用文にもあるとおり、”10.8万を超えた月だけ外れる”ので期間は一ヶ月です。
外れるという言葉は・・・扶養から除外される。扶養の恩恵を受けられない。という意味で使いました。

手続きと言う意味では10.8万を超える可能性がある月に扶養者異動届けを提出し、除外してもらいます。異動届で除外されると五日程度で脱退証明みたいなものが来るそうです。それをもって国民健康保険課に手続きに行って・・・また、10.8万以下になりそうなら扶養者異動届を出して扶養者認定してもらって・・・の繰り返しです。

今回、過去の清算ということでの御質問でしたが、不法的に保険を使っていないので、あまり構えずに健康保険組合に相談してみるとよいでしょう。その際に月々の収入証明があると話が早くなります。

この回答への補足

>→引用文にもあるとおり、”10.8万を超えた月だけ外れる”ので期間は一ヶ月です。
ということは超えた月が間はあいてますが4回ありましたので4ヶ月間外れて国民健康保険と年金を納めればいいわけですよね?

補足日時:2005/07/15 18:02
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No1です。


130万/12か別で10.8万円ですね
>130万/12ヶ月で10.8万円ですね

失礼致しました。

ややこしついでにもう一つ
派遣会社の社会保険(健康保険)に加入すべきだった期間を遡って加入することは出来ないと思われます。(労使共に出費に対する意味がありません)

但し、社会保険(健康保険)に加入すべき期間は厚生年金に加入すべき期間でもあります。
両方とも加入要件は、厚生年金適用事業所で正社員の3/4以上の時間、日数働いた場合適用で所得額は関係ありません。条件を満たしていますか?
満たしていた場合、派遣会社が手続きをする義務があります。義務を怠たることは違法行為であり、2年分の追納の義務は消えません。2年を超える場合は貴方が損害補填を求める権利があると考えられます。(年金の追納可能が二年で時効の為、貴方が加入し将来もらえるはずの厚生年金が損害となります)

御主人の会社では貴方の収入を知る術が年末調整しかありませんので御主人の会社には御主人が手続きを申請しないかぎり何の義務もありません。

この回答への補足

私は条件を満たしていました。にもかかわらず派遣会社が加入を強制してこなかったのは違法だと最近知りました。そういう会社に労監署から監査が入ると加入させていなかった人に2年間遡って加入させる(その分のお金を請求する)催促がくるようです。
>2年分の追納の義務は消えません。
これは全て義務を怠った派遣会社が払うのでしょうか?
>御主人の会社では貴方の収入を知る術が年末調整しかありませんので御主人の会社には御主人が手続きを申請しないかぎり何の義務もありません。
よく奥さんが働いていると夫の会社からまめにチェックが入り10.8万を超えたら扶養から外れるように言われると聞くのですが・・・

補足日時:2005/07/15 17:52
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御主人の社会保険の保険者はどこになりますか?


一般的に社会保険の扶養は年収や年所得130万を条件としておらす、年収見込み額を判断基準にします。

保険者によっては年収や、年の課税対象所得となる場合もありますが、遡って見ることは稀です。

年収見込み額は月給の場合月の収入で考えます。
130万/12か別で10.8万円ですね

扶養から外れるのは10.8万円を越えてしまった月だけです。

とりあえずやるべき事は、
1.御主人の去年の源泉徴収または確定申告時に(貴方の)正しい課税所得額を申告したか調べる

2.収入が10.8万を超えた月に健康保険を使ってないか調べる

ところからはじめましょう

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
>御主人の社会保険の保険者はどこになりますか?
健康保険組合です
>1.御主人の去年の源泉徴収または確定申告時に(貴方の)正しい課税所得額を申告したか調べる
本文にもありますが5000円超えてしまいました。ですので申告した所得は正しくないです。提出したのが11月のはじめでその時は130万を超える予定はなかったため。
>2.収入が10.8万を超えた月に健康保険を使ってないか調べる
使ってなかったです。
>扶養から外れるのは10.8万円を越えてしまった月だけです。
分かりました。外れるという意味がよく分からないのですが外れる手続きをして外れてからいつまた入れるのですか?外れている期間はどのくらいになるのかを教えて下さい。

補足日時:2005/07/15 17:01
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