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条約の国内法的効力に関しては議論の分かれるところであるが、問題の所在を明らかにし、妥当だとおもわれる意見を述べよ。
この問題を例などを挙げて教えてください。

A 回答 (3件)

一般的な教科書に書いてあることですが


こんなところかと思います。


論点 国際法は法律による国内法化の手続きを何ら経ることなく、そのまま国内法として法的拘束力を持つことがあり得るか。

問題の所在 明文がないから。

定説 原則 国際法がいかにして国内で妥当するかは、現在の国際法上、各国の憲法体系に委ねられている。

そして日本国憲法で 多数説は 肯定 (一元説)
日本国憲法の下では、国内法化の特別の法律の制定を要さず、それ自体国内法に受容され得る。
理由 国会による民主的コントロールが可能であり 73III、格別民主主義に反するものではない。98IIでの国際法遵守の趣旨。7 で条約自体を公布するたてまえが採られている。旧憲法下の慣行。


論点 どのような条約が、国内法化の手続きを要さず、そのまま国内法として法的拘束力を持つか。

定説 当該条約の目的・内容・文言等を総合的に判断して決せられる。
そして、
国内法的効力を持つもの 自働執行力のある条約 (self-executing treaty) と呼ばれる。e.g. 国際人権規約 B 規約 (自由権条項 市民的政治的権利に関する国際規約) 児童の権利に関する条約

国内法的効力を持たないもの
自働執行力のない条約 (non self-executing treaty) と呼ばれる。e.g. 抽象的一般原則や政治的義務を宣言したにすぎない条約


字は、自動でも自働でもよい。


論点 国内法的効力 (自働執行力) のある条約と、憲法以下の国内法との効力順位

定説 原則として 国際法上、各国の憲法体系に委ねられている。
日本国憲法では、国際法は法律に優位する。
理由 条約には国会の承認が得られている。73(3)
国際法遵守の趣旨。98II


論点 国内法的効力 (自働執行力) のある国際法と憲法との効力順位

判例多数 憲法優位説
理由 条約締結権は憲法に根拠を有し、締結・承認は憲法の枠内においてのみ許容される。
憲法改正に厳重な手続きが定められているが、条約優位説では、これによらずに実質的に憲法改正の結果を招来し得る。
少数説 条約優位説


なお、自働執行力のない条約でも憲法に違反するものは内閣は締結できないといわれる。理由 憲法尊重擁護義務
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#1さんの回答は優れています。


ただ、もう一つだけ補足します。

分かりやすいように、書式を統一します(失礼はお詫びします)。

(憲法優位説を前提に)
論点、条約は違憲審査の対象となるか。

問題の所在:81条に条約が明記されていない。

通説:違憲審査の対象となる。

理由:81条は憲法より下位の法規範をすべて審査対象としていると見るべきであるから。

 明文が無いのは条例も同じである。「法律」に含めてもよい。

もっとも、日米安全保障条約のように、直接国家統治の基本に関する高度に政治性を有する国家行為については、違憲審査の対象とならないとする(統治行為論)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2005/08/04 21:08

他に慣習法について教えてくださいという投稿もなさっていますが、おそらくどこかの大学の法学部の1年生ですね。

このくらいは基礎中の基礎であり、どのような教科書にでています。
 本問については、芦辺教授の「憲法」を、慣習法については内田教授や近江教授の「民法総則」を読めば載っているはずです。これから、大学生として勉強するのであれば、これくら自分で本を読んで書けるようにしましょう。頑張ってください。
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