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暴行事件が起こった場合、加害者に事情聴取、現場の状況などを聞くことをして、被害者の方からの説明を聞くということはしないのでしょうか?教えてください?

A 回答 (2件)

当然、両方から事情聴取すると考えられます。


被疑者がいて被害者がいないと、事件の全貌が明らかにならないですよね。明らかにならないということは、起訴等もできないことになりますから、両当事者はもちろんのこと目撃者や関連者にも事情を聞くものと考えられます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
そうですよね、普通両方に聞くものですよね。私の知人が事件に巻き込まれ、警察の方に話そうとしたら、それは裁判所で言ってくださいみたいにいわれたそうです。

お礼日時:2005/07/21 19:18

当然被害者からも事情聴取はすると思いますが。

そうでなければ一方的な言い分だけを聞くことになってしまいます。
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この回答へのお礼

法律とか警察の事とか全然知らなかったので、参考になります。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/07/22 01:40

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