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離婚して2人の子供を引き取りました。
私が再婚したことを知った元夫から養育費の
免除調停を申し立てられています。
元夫も再婚し、子供が一人いるそうです。
私は連れ子2人と現夫との間に2人、計4人の
子供がおります。

元夫と現夫の源泉徴収表を提出し、次回
養育費算定表に基づいて金額を決めるという
ことなのですが、減額された場合
再婚してから今までもらい続けていた養育費は
減額分を返さなければならないのでしょうか?

また、未払い分を差し押さえているのですが
そこからも減額されてしまうのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

養育費には「事情変更の原則」が適用され、民法第880条[扶養関係の変更または取消し]が可能です。


失業等の収入減少でも事情変更は適用されますが、本件の場合には、ご相談者さんの連れ子2人さんは現夫さんと養子縁組を行っていると推測できますがいかがでしょうか?
この場合、妻が再婚して子供が再婚相手と養子縁組をした場合、子の扶養義務者は一次的には養父(現夫)と母(相談者さん)となり、2人に経済力が無い場合にだけ二次的に実父である元夫となります。
養父と母に経済力があれば実父は当然に養育費の免除・減額を求めることが出来ます。
再婚してから今までもらい続けていた養育費は、元夫の支払い義務の無い金銭となり、不当利得ですので当然に返還義務が生じます。
もし、養子縁組をしていないのでしたら再婚したということだけでは、養育費の支払いを中止する理由にはなりません。子どもの生活保持義務を負うのは再婚相手ではありませんので。
なお、現時点は調停ですので、話し合いの結果でどのような決め方もできます。話し合いで決めた内容は調停調書として判決と同様の効力が生じます。
話し合いがまとまらない場合(調停不調)には、審判(判決と同様に考えてよい)となります。
家庭裁判所の審判及び養育費の支払を合意した調停調書は、いずれも債務名義となり(民事執行法22条3号,7号)これに基づき強制執行をすることができます。
なお、ご質問の最後に、未払い分の差し押さえについてのご質問がありますが、取り立てに入っていないということは仮差押でしょうか?何をどのように差し押さえたのでしょうかね。第三債務者にですか?まあ、いずれにしても種別によって手続きは異なりますが、上記調停または審判の結果未払い分自体が存在しなくなれば差押えをする理由自体なくなってしまいます(債権消滅)。      
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元夫さんとの2人のお子さんは、


戸籍上は誰の子ですか?
現夫さんの養子に入っているのでしょうか?

だとすれば、2人のお子さんには
扶養義務のある父親が2人あることになり、
元夫さんからの養育費が減額される可能性があると思います。
そうでなければ、元夫さんには今まで通り
養育費を支払う義務があるのでは?

そうでなければ、現夫さんが
「なんで他人の子をオレが面倒みなきゃ?」
ってことになるでしょう。
(もちろんそれを承知で再婚なさっているのでしょうけれど)

要は、
元夫さんの再婚後の子供と、
あなたの連れ子2人の生活水準が
同じくらいであることが重要です。
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基本的には調停ですので、話し合いで決めればよいです。



それにしても、いきなり調停ですか。
事前に話はなかったのですかね

金の切れ目は円の切れ目。
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