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詳しい方教えて下さい…

私と再婚した主人の前の奥さんとの間に離婚時に誓約書を作った様なのですが…

もと奥さんが公正証書にしてないから口頭で内容を変えても問題ないのよ!と養育費に関しての内容を変えると言ってきました。
それが一度でなく何度か。

誓約書は両家両親共に署名、捺印、割印をし各一部づつ所持しています。

私と主人は養育費を払う払わないとかの問題では無く、問題が起きない様にと作ったはずの誓約書なのに内容をコロコロと自分有利に変更されるのが腹ただしいです…(私は、内心詐欺じゃないの?とも思ってしまってます。)

公正証書にしなかった誓約書はこんなに無意味な物なのでしょうか…⁇

A 回答 (2件)

強制力がないだけです。

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誓約書は、契約書の一種だと思います。


公正証書にすれば第三者証明があるというだけで、効力はさほど変わらないはずです。

契約は口頭でも成り立ちます。当然、契約の変更も同様です。
ただし、当事者双方が承諾して初めて成り立つものであり、公正証書だろうが関係なく、ご主人の元妻が一方的に変更することは認められません。

元妻側が状況が変わったとか、あなた方の生活力が上がったとかで、元妻側が養育費を増やしてほしいと言っても、ご主人が嫌だと言えば、元妻は家庭裁判所での調停や審判を行う以外方法はないはずです。調停も話し合いを裁判所での調停委員という第三者を交え行うだけであり、ご主人が拒否すれば、元妻は信販という裁判で求めていくことになるのです。裁判で元妻の言い分が認められれば当然従う必要はありますがね。あとは、ご主人の判断でどこかの段階でも求めに応じる気持ちがあり承諾すれば、裁判結果と同様、守る必要があるのでしょう。

ですので、口頭で内容を変えてもよいですが、双方の承諾によりという条件付きであって、元妻が自由にというわけではありません。
養育費ということですが、養育費はそもそも子の権利であり、元妻は母親として代理での主張にすぎません。養育費のすべてを父親であるあなたのご主人が負担するわけではなく、母親である元妻と分担するというだけのものです。ただ、お子さんを守る必要もあるので単純ではないでしょうが、現在の奥様に腹立たしい思いを強く持たせてしまうというのは、ご主人の弱さやあなたへの説明や理解の求め方が少ないのではないですかね。
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