No.1
- 回答日時:
障害~年金は所得として非課税となります。
御父様が無職と言うことであれば収入は障害年金だとしても所得は0になります。
御父様の障害年金は御父様が生活する為の収入であり、扶養者の収入に影響するものではありません。
また、基礎年金しか受給していないというこですから・・・
2級:794,500円
1級:993,100円
定額制であり、年金受給者に扶養する子供がいる場合、増額されます。減額されるとしたら、御父様が扶養している子供を御質問者の扶養に入れるケースだけですので心配ないでしょう。
・御質問者の所得税額は扶養控除により減額されます。
・御質問者がお支払いになった保険料等も控除対象です。
・御父様は最初から税金が掛かっていません。
よって確定申告するべきと考えます。
多くの健保組合では60歳以上もしくは障害年金受給者のどちらかで年収180万以内の者を扶養出来るとしています。御父様が同居で基礎年金のみであれば保険者に扶養要件を問い合わせ扶養に入れるべきと考えます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「扶養」は、
a.税法上の扶養(所得税、住民税)
b.社会保険上の扶養
の2つに分けて、それぞれ別個に考える必要があります。
【税法上の扶養(所得税の場合)】
お父様が以下の条件を満たせば、質問者の「所得税法上の扶養家族」になることができます。
●所得者(質問者)と生計を一にする親族である
(同居・別居は問わない)
※6親等内の血族、3親等内の姻族であること
※生計を一にする=合計所得金額が年38万円以下
●合計所得金額(各種の所得の合計)が年38万円以下とは?
・給与収入のみのとき=年収103万円以下
・公的年金収入のみのとき=年収178万円以下
(65歳未満であれば、「年収108万円以下」と読み替え)
・障害年金は合計所得金額に含めない → お父様の年収はゼロ、ということになる
・合計所得金額とは?=税務署に問い合わせること(「年末調整の手引き」に詳述されている)
質問者の場合、お父様が70歳以上(平成17年の場合は昭和11年1月1日生まれの者をさす)であるときは、特に「老人扶養親族」と呼ばれます。
また、お父様が身体障害者手帳を持っている場合には、特別障害者(手帳1~2級)または障害者(手帳3級~6級)になります(扶養親族(老人扶養親族も含みます)と同じ扱いですが、特別障害者または障害者として別枠になります。)。
お父様が上記の条件を満たせば、お父様は質問者自身の
1.老人扶養親族としての扶養控除の対象
2.特別障害者控除(又は障害者控除)の対象
になります。
つまり、その分だけ、質問者自身の所得税が軽減されます。また、住民税についてもほとんど同様です。
(注:お父様本人が控除を受けるわけではなく、質問者が控除を受けます。)
言い替えると、もし上記の条件が満たされないと、お父様を扶養できず、お父様に課税額(所得税・住民税とも)が発生する(お父様自身が税金を払う、ということ)ことになります。
【社会保険上の扶養】
お父様が以下の条件を満たせば、質問者の「社会保険上の扶養家族」になることができます。
同居の場合と別居の場合とで、扱いが異なります。
○ 同居の場合
1.年間収入(障害年金を含みます)が130万円未満(60歳以上および1級又は2級の障害基礎年金受給者ならば180万円未満)である
2.年間収入が質問者の2分の1未満である
○ 別居の場合
上記1と2に加えて、以下を満たすこと。
3.お父様(お父様と同居している家族を含めます)に対して、お父様の年間収入を上回る仕送りをしている
4.仕送りの送金事実を証明できる
(通帳記載のみでは不十分。質問者の口座振替票控などが必要。)
5.質問者の収入によってお父様の生計が維持されている
(お父様の所得証明(市町村の課税証明書などによる)が必要。)
以上の条件のすべてをお父様および質問者が満たしていると思われますので、税法上の扶養も社会保険上の扶養も、たいへんメリットが大きいと思います。
ぜひ確定申告なさることをおすすめします。
なお、過去を遡及して年金の払い戻しを求められたりすることは決してありません。大丈夫です。
また、質問者が払ったお父様分の国民健康保険料や介護保険料については、質問者自身の社会保険料控除になりますので、その分の税金が軽減されます。
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