
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
今まで、社員に関しての労災保険並びに雇用保険についての適用に関してとのようにしてこられたか解りませんが、今回の工事に限っての手続について述べたい思います。
建設業において、元請が下請の労災保険の面倒をみなけらばいけません。
年度の初めに一括有期事業に関する労働保険料概算保険料申告書を出している場合は、その工事に関して、労働保険一括有期事業開始届(建設の事業)を提出する必要があります。工事開始日の翌月10日までに提出する必要があります。翌年度に労働保険料の確定申告をして確定保険料の精算をおこないます。
上記の手続を行っていない場合、今後 元請で工事を請けて工事をなさる場合がほかにもある場合、今年の工事予定(本年度に工事が終了する分のも)を算定して、労働保険概算保険料申告書(継続事業:一括有期事業を含む)を出す必要があると思います。その時に、概算した工事金額に保険料率を掛けた保険料を納付しなければいけません。今まで、下請だけで工事をなさっていた場合、労災保険の手続は不要だったと思います。
手続が面倒な場合、労働保険事務組合か社会保険労務士に頼まれるといいと思います。どのような状況であるか解らないのですが、詳しいことは労働基準監督署に聞かれてもよいと思います。
この回答への補足
一括有期事業に関する労働保険料概算保険料申告書を監督署へ提出することで、社員2名と下請業者の労災保障が受けられると言う理解でよろしいですか? 又、今回の住宅工事は施主からすべての工事を私が請け負っていますが、例えば、大工工事だけを私が施主から請け負っている場合、足場工事や屋根工事などの他の業者がそれぞれ元請になるので、他の業者で事故が発生した場合は、それぞれの業者が責任を負うことになるのですか?
よろしくお願い致します。
No.4
- 回答日時:
「一括有期事業に関する労働保険料概算保険料申告書を監督署へ提出することで、社員2名と下請業者の労災保障が受けられると言う理解でよろしいですか?」については、現在 労働保険の手続に関してどのようになさっているかは不明ですが、通常の手続について説明します。
先ず、労働保険の保険関係成立届(継続)の提出、労働保険料概算保険料申告書を提出と保険料の納付、工事毎に、労働保険の一括有期事業開始届(建設の事業)に提出します。
一括有期事業開始届は、工事開始日の翌月10日までに提出しなければなりません。
細かい手続関しては、労働基準監督署に行かれて聞いてください。また、手数料等がかかりますが、労働保険組合か社会保険労務士に頼まれてはいかがでしょうか?
「今回の住宅工事は施主からすべての工事を私が請け負っていますが、例えば、大工工事だけを私が施主から請け負っている場合、足場工事や屋根工事などの他の業者がそれぞれ元請になるので、他の業者で事故が発生した場合は、それぞれの業者が責任を負うことになるのですか?」については、原則そのようになると思います。
No.3
- 回答日時:
元請事業主は、直接やとっている労働者はもちろん、下請業者の労働者をふくめ、その業務災害に対して補償を義務づけられています(労働基準法)。
医療費、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料の補償責任のために、労働者を使用する事業主は労災保険への加入が法律で義務づけられています(強制加入)。
建設業の労災保険は「一括有期事業」となり工事現場ごとに元請業者が労災保険を掛けることになります。
これにより、下請けや孫受け業者には労災保険を掛ける義務がなくなり元請業者がすべての責任を負います。
ただし、下請け等に一人親方がいる場合には、「一人親方特別加入」させなければなりません。
参考URL:http://www1.ocn.ne.jp/~taihoku/rosaihoken.html
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