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賃貸契約期間が2年間になっているのですが
1年で新しいマンションに引越しをしようと思っています。(修理が必要など問題がなければ)敷金は戻ってきますか?

A 回答 (4件)

全額戻ってきます。


国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、
通常の使用に生ずる損耗は貸主が負担すると定めています。

私自身も去年引越しをした時に、
大家さんからハウスクリーニング代金を請求されましたが、
都道府県の消費者センターに相談して、しかるべき対応をし、
結果として全額返って来ました。
もしもの場合は、小額控訴という手もあります。
数百円~数千円の費用で裁判が出来ます。

下記URLは東京都の消費生活センターのものです。
万が一の場合、役に立つと思います。

参考URL:http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/ …
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敷金と修繕費は本来別のものですが、契約書にて「敷金-修繕費=あなたの受取額」という計算式が規定されているはずですので、この計算式は法的に有効であり、有効であるということを前提に、退去時に精算作業に入ります。



修繕費は退去時の状態によって変動しますので、退居していない現時点で質問されても、回答のしようがありません。
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考え方として


敷金は全額返ってくるお金です。
原状回復義務=修理
は貴方がしなければならないことです。

修理が一切必要でないのであれば、
全額が帰ってきます。

ですが、一般的には 修理をしなくても

ハウスクリーニング、クロスの張替、畳、ふすまの
張替えということで、返ってくるお金は
かなり減ります。

このあたりは、敷金返還訴訟というキーワードで
検索をしてみるといいでしょう。
いろいろなことがわかります。
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戻ってきます。


特に貴方の過失で部屋を傷つけていない場合、全額戻ってきます。
ただし、入居の際、壁紙等、破損していた場合、入居の際に指摘しておかないと、貴方のつけた傷にされてしまいます。
契約時特約で、「何々を交換します」とかあっても、経年劣化の場合、貴方が負担する義務はありません。
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