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昨年の暮れに父親が亡くなり、住んでいたアパートを引き払いました。

息子である私が全て手続きを行いましたが、昨日不動産会社から敷金精算書が送られてきました。
そこには「内装修復工事代」と「清掃代」あわせて約20万円かかり、敷金3か月分(7万5千円)差し引いて、12万5千円を請求するとありました。

まず父親は約10年前に離婚して生活保護を受けてアパートを借りました。その際、私も母親も保証人にはなっていません。

今回の敷金精算書は「契約代理人」ということで私宛へ届きました。

上記のケースで私が支払わないといけないのでしょうか?
素人考えですが、保証人になっていないのに親子だからといって支払う義務はないと思っています。
ましてや父親とは離婚後、ほとんど疎遠状態なので支払たくもありません。

こういった件にお詳しい方お知恵を貸していただけませんでしょうか?

A 回答 (3件)

請求金額や内容の是非は他の回答者さんにお任せをするとして…



契約者であるお父様が亡くなったということから、賃貸借契約は相続人に受け継がれます。

相続人が貴方だけであれば当然に貴方が受け継ぐことになります。

仮に、他にも相続人が居たとしても大家(不動産会社)は均等に請求する必要は無く、ひとりの相続人に対して請求する事が可能です。

ですから契約代理人である貴方に対して請求する事は正当であり、貴方は「支払う義務」があります。
原状で言えば、貴方に支払いの義務があり不動産会社の請求に対応する責任があります。

仮に、敷金だけでは足りずに更に支払う必要があった場合にでも貴方に支払いの義務がありますが、他の相続人にも請求する権利が貴方にはあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。それでは「相続拒否」の手続きを家裁で行えば支払わないでもよいと解釈してよろしいでしょうか?何度も申し訳ございません、お手すきの時で構いませんのでご回答よろしくお願いいたします。

お礼日時:2015/02/13 09:39

No.1 gouzig です。


先ほども書きましたが、「契約者でも代理人でも」国交省の敷金ガイドラインに違反している契約書の支払いはする必要がありませんね。
裁判所の判例を調べても分かりますよ。
このことを書いてある本も本屋さんに置いてあります。
大丈夫です。
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「内装修復工事代」も「清掃代」も大家の負担です。


そのように書かれている契約書は違法なのです。
私は同じようなケースで裁判をおこして勝ちました。
国交省の敷金ガイドラインを見てください。
不動産管理会社へ伝えてください。
大丈夫、100%勝ちますよ。
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この回答へのお礼

素早いご回答誠にありがとうございます。ちなみに、退去する際に「契約者代理人」の書類に署名押印しました。その書類にはたぶんですが、私が精算しなければならない旨の記載はなかったと思いますし、まず口頭での説明はありませんでした。「契約者代理人」としても支払わないても法律上よろしいでしょうか?お忙しい中何度も申し訳ございません。

お礼日時:2015/02/12 21:55

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