映画のエンドロール観る派?観ない派?

妻の浮気の場合、相手が独身男性のときはどの位の金額が請求でき、もらえる額はいくらくらいになるのでしょう。また、調停や裁判などをしないとだめなんでしょうか?

A 回答 (2件)

相手への慰謝料の請求金額は、基本的には当事者同士で話し合いにより決めることですが、なかなかまとまらない場合は、調停や裁判といった法的判断により決定することになります。



 当然、奥さんにも原因があるわけですのでその部分も加味し、浮気の期間やご主人への精神的苦痛の重さなどを総合して判断することになるでしょう。

 慰謝料は、「定価」がありません。ここの事情が、それぞれ異なるからです。100万を請求して相手が了承したら100万ですし、一概には言えません。ただ、過去の事例などは「参考価格」になるでしょうから、弁護士さんなどの専門家の方にアドバイスをいただくのも、方法でしょう。
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金額に関しては、ケースバイケースでしょうが、hanboさんの回答のように、家裁での調停も可能ではないでしょうか?



詳細は家裁で尋ねられては如何でしょうか?
(勿論、金額に関しては調停がなければ分からないでしょう!)

ご参考まで。
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この回答へのお礼

皆さん愚問にお答え頂きありがとうございました。

お礼日時:2001/10/20 08:29

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