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友人の父親が道路を横断中に交通事故にあい
脳挫傷と全身打撲で入院しました。
相手側の保険屋は一方的に書類を送って来て
印鑑を押してくださいと言ってきました

友人は一方的に決められた過失割合で
何の話し合いもしていないから印鑑はまだ押してません

事故内容のことを知りたいから、警察に調書を見せて欲しいと電話で申し出たら、

警察「そんなもん見せれるわけないやろ!」
友人「身内なんですけど」
警察「身内でも一緒じゃ、本人にしか見せられん」
友人「なんでそんなに偉そうな話し方なんですか?
そちらの名前は何ですか?」(後で苦情を言おうと思って名前を聞こうとしました)

警察「何で名乗らなあかんねん。お前こそ誰やねん」

といったようなやり取りがあって、結局調書は見せれないと言う事でした。

事故調書は身内でも見れないのでしょうか?
電話に出たような警察官を通報するような機関はないのでしょうか?

友人の父親はまだ意識が戻っていないため
事故内容はまったくわかりません。
もしかしたら、相手の車の運転手が有利になるような
証言をしているかもしれないので、
かんたんに印鑑を押すことも出来ずに困っています
何かいいアドバイスありませんでしょうか?

A 回答 (7件)

心中お察しします。

ちょうど数年前の私と全く同じ境遇で、何とも胸の痛む思いがしております..。

さて本題ですが、現時点では事故から間もないと思いますので、供述調書の開示は無理です。ただし、相手が起訴され、被告の刑が確定した場合、被害者(お友達のお父さん)は供述調書の開示を請求することが出来ます。

ただし、脳挫傷と全身打撲ということですから、一命を取り留められたとしても、相当な後遺症が残る可能性が大きいのではないかと思います。その場合、法定代理人の手続きを行い、被害者の子(あなたのお友達)が、開示請求をすればよいでしょう。法定代理人の手続きは結構時間が掛かりますので、取りあえずお住まいの地区の地方裁判所に行き、法定代理人の手続きについて、早い時期に聞いておいた方がよいかも知れません。

それから、おそらく病状からして、被害者ご本人の調書は取れていないはずです。ですので、近いうちに警察から、参考人調書の形で、被害者のご家族などにお話しを聞きたい旨の連絡があると思います。その際に、加害者に対する処罰の希望も含め、じっくり書かせるようにしましょう。基本的には警察官が聞き取りをし、その場で聞き取り内容をまとめた物に、参考人が押印するという形が多いですが、内容をよくよく確認してから押印しないと、肝心なことが書かれていなかったり、警察官の解釈のために、一方的に加害者有利な調書になってしまうこともしばしばです。

万一相手が「不起訴」となった場合には、お住まいの都道府県にある地裁に電話して、「検察審査会に申立をしたい」と伝え、手続き方法について尋ねてください。
これについては詳細は省きますが、「検察審査会」で検索すれば、多くの話題がヒットするはずです。

その他、まだまだ課題も、お伝えしたいことも盛りだくさんですが、またご質問されてみてください。
くれぐれも、保険屋の書類に簡単にサインや押印しないよう、お友達にお伝え下さい。「同意書」なんてのを保険屋が出してきた場合も同様です。絶対に、軽々しくサインや押印してはいけません。
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事件や事故の供述調書が見れないのは、刑事訴訟法第47条が根拠となっているので、捜査段階では見ることはできませんよ。

仮に見れるとしても事件が確定してからだし、本人との間に委任状などの取り交わしが無いと無理かも。ただ、このまま意識が戻らなければそれは無理なので、戸籍謄本などで身内ということを証明すればよいのでは?。質問者さんが見るということはちょっと難しいかも、ちなみに事件や事故の記録の閲覧は検察庁にいかないと見れないらしいですよ。
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脳挫傷のような重症での過失割合の書かれた書類と言う事は物損の示談書だと思いますが今判を押す必要は全くありません。


警察の調書の件や警察官の対応の件は全ての示談が終わってから解明也勉強なりすればいいです。
ちなみに調書は見れないし、警察官等の苦情は県警本部や公安調査委員会等にそのような苦情を申し立てれます。
今は交通事故専門の行政書士、弁護士等にお任せしましょう。
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警察官の対応は適切だと思います(態度については問題ありですが・・・)。



電話で調書の内容を教えてくれといってもどこの誰かもわからない人に開示するはずがありません。質問者さんがいくら「身内だ」といってもそれを確認することが出来ないし。仮に質問者さんの友人の親御さんから「自分の子供の電話番号を教えてくれ」と言われたら質問者さんは教えますか?

質問者さんのすることは、「友人の方が正式に親御さんの法定代理人となり保険会社と交渉する」ようにアドバイスすることです。
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>事故調書は身内でも見れないのでしょうか?



 身内であっても見れません。法的な開示根拠がないので、ご質問者側が見る根拠もなければ、警察側も見せられる根拠がない。警察官が勝手に見せれば守秘義務違反であり、地方公務員法に従って、賠償責任を負わされることもあります。

 電話でどこの誰ともわからない、当事者以外が開示を求めたら門前払いされるのは当然のこと。どうしても調書の内容を明らかとしたいなら、訴訟を経て、裁判所からの開示命令や調査嘱託の手続を取るべきです。

 仮に警察署に出向いて、身分を明らかにすれば、事故状況についての説明は受けられると思いますが、調書の開示は無理です。捜査書類は地検送致の証拠物であって、第三者への開示を前提とした書類ではありません。しかも開示理由が民事上の理由。無茶言ったらダメです。
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まず、事故に遭われた方は、保険に入ってなかったのでしょうか?もし入っていたら、保険会社同士で話し合ってもらうのが普通なのですが・・・


調書に関しては、本人でなくとも見れるはずです。今回は意識も戻ってないと言うことなのでなおさら可能だと思いますが・・・
電話ではなく、実際に最寄りの警察署に行ってみた方がいいと思います。あいては、電話なのでそういった態度をとったのではないかと思われます。なので、大勢が見てる前であれば、しっかり対応してくれるはずです。
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調書に関しては弁護士に相談するのが一番手っ取り早い方法だと思います。



警察官の態度に関しての苦情先は所属する県警本部に直接行く方法もありますが、
結局身内のためもみ消される可能性も考えてください。
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