アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私が勤める会社は建設業を営んでいますが、10日程前に工事の請負契約をした用紙が、発注官庁のミスで古い規格のものであったため新規に契約をしなおしたいとのことで
再度契約書を取り交わし印紙も貼りました。
このとき、古い契約書に貼り付けた印紙の還付申請をしようとしたら、税務署の担当者が「両者が調印した契約書に貼られた印紙の還付は出来ません。」ということで還付申請を拒否されました。
当社は、1件の契約書に2度印紙税を納めた格好になり納得できません。
本当に還付申請できないのでしょうか?
どなたか教えて下さい。

A 回答 (3件)

印紙税法の基本通達に、次のように規定されています。


第7節 過誤納の確認等
第115条 印紙をはり付け、税印を押し、又は納付印を押した課税文書の用紙で、損傷、汚染、書損その他の理由により使用する見込みのなくなった場合

この規定の、その他の理由により使用する見込みのなくなった場合に該当しますから、還付の対象になるはずです。「印紙税過誤納確認申請書」にその契約書を添付して、請求できます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …
    • good
    • 0

http://www.taxanser.nta.go.jp/7130.HTM


http://www.lotus21.co.jp/column/konna/konna_17.h …

ここに詳細ありますので、確認してみてください
    • good
    • 0

印紙を貼り間違えたら


 誤って印紙を貼り、消印してしまったら、その契約書を税務署に持っていき「印紙税過誤納確認申請書」にて申請すると印紙税が戻りますが、これに該当しないのでしょうか??
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!