重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

法人税と地方税の申告書上の所得税控除の項目について
質問です。

法人税    0
地方税 20,000

この時に、預金利子 3,000のうち源泉所得税 600(450、150)で
あった場合、申告書にはどのように記載すればいいのでしょうか?

両方とも還付ででしょうか?それとも法人税のほうだけが還付になる
のでしょうか?


よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>#2この回答への補足


そうです。
まあこの他にも、市民税の均等割が有るはずですが。

また場合によって消費税・事業所税ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

よく分かりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/23 22:00

地方税は、県民税の均等割り?



源泉所得税部分の450円
 →別表6記載の上、別表1、4に転記

源泉利子割額部分150円
 →6号様式4の4と9号の2様式記載の上
  県民税申告書に転記
  (法人税別表5-1や5-2に記載)

申告書記載に従えば恐らく、納付は納付・還付は還付となり
両方還付されるはずです。

この回答への補足

はい、均等割りです。

納付 県民税 20,000

還付 法人税   450
   県民税   150

ということでしょうか?

補足日時:2007/04/23 16:34
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/23 16:17

法人税のみ還付され地方税分は地方税支払額に充当されます。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/23 16:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!