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清算手続きが終わり、B/S上 現預金と解散申告書に記載した所得税の還付未収入金のみになっています。
残余財産が確定したとして、この段階で清算結了申告書の提出は可能でしょうか。
所得税還付があり、B/S上現預金のみとなる必要があるのでしょうか。

A 回答 (1件)

未収の所得税の還付額は、利益積立金に算入して残余財産の確定とし、


清算確定申告をしたことがあります。
多分、Okだったと思うのですが。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/10 20:49

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