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近隣が道路に駐車して困っておりました。
先ほど、このサイトで皆さんより良いご意見を頂き、アクションを起こそうと思っております。
で、この駐車されている方が怖い人なので、所轄の警察に告発文を送ろうと思います。

今まで、色んな人がこの所轄の警察(交番の警官)に駐車違反の取り締まりをお願いしていたのですが、取り締まりをされたことはありませんでした。
ですから、今回の告発文のダメかなと思ってしまっております。

もし、今回の告発文でも所轄の警察が動かない場合、どうすれば良いでしょうか?

A 回答 (14件中1~10件)

行動を起こす前から弱気になるのは、止めましょうよ!


まずはやってみることです。
でないと物事は先に進みません。

もし、警察が動かない場合は・・・その時になって聞けば良いでしょ?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ただ、相手がすぐに、ヤクザ等を言う人で、私たちも困っているのです。
ですから、次の手を考えてアクションを起こす方が得策だと思い、お聞きしております。

お礼日時:2005/08/02 13:14

各県の公安委員会に、



Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>行政委員会>公安委員会
(参考URL)

警察法第79条に基づいて、苦情の申し出を行います。

参考URL:http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Execu …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

所轄警察署→県警本部
ではなく
所轄警察署→公安委員会
なのですね。

お礼日時:2005/08/02 14:28

110番通報は、されましたか?



駐車違反車両ナンバーと違反場所住所を電話すれば良いです。

録音されてますから、何もしないことは無いです。

それでも、何もしないときは、110番すると、**ですと、警察官の氏名を言いますので、何月何日、何時何分**さんに駐車違反事件依頼をしましたが、処理はどうなっていますか?と、もういちど、110番なり、所轄警察なり、尋ねると、大抵、サボっていた巡査が、吹っ飛んでやってきます。録音があるので、結果報告が無いと訓告ですから。。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

相手が書きました通り、問題ある人で、できれば、匿名で告発をしたいと思っております。
匿名告発では無理でしょうか?

お礼日時:2005/08/02 22:09

一人で立ち向かわず近隣と連携を取って問題を大きくしましょう。


そうすれば怖い人も警察も動きますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/03 00:17

相手が書きました通り、問題ある人で、できれば、匿名で告発をしたいと思っております。


匿名告発では無理でしょうか?
>>>>
まず、110番は、非通知で電話しようが、公衆電話でかけようが、匿名にしようが、かかりますし、話は聞いてくれます。ただし、いたずら電話防止や後から、聞き漏らしたことを聞きたいために、名前等を教えてほしいとは、言われますが、相手が、やくざで、逆恨みで、刺されるかもしれないと言えば、言う必要も無ければ、それ以上、聞いてきません。

なお、実際、聞いた名前は、公務員の守秘義務がありますので、漏れません。念のため、守秘厳守でお願いしますと言えばこれも録音で残りますので、所轄に、申告者の名前は、言いません。もし、所轄が知っていたら、守秘義務違反で、110番の担当を訴えれます。ですから、110番の担当の名前とかけた時刻を覚えておいてください。後日、ローテーション表で誰が当番か、解かりますし。。。で、僕なんかは、氏名を明らかにしても、何とも思いませんが。。。目の前のたたみに、出刃包丁を刺されたことは、やくざ風ちんぴらさんには、あったことは、ありますし、やはり暴力団専門の弁護士さんが、弁護士事務所が襲われたこともありますので、心配なら、名乗らなければいいだけですよ。相手がやくざだからと言うだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

警察の話ではないのですが、友達の件でこういうことがありました。
河川を管轄する役所の部署に、河川に倉庫を設置する人がいて、辞めさせるよう、友人は役所に相談しに行きました。
その折り、役所が友人の名前に聞くので、友人がなぜですかと聞くと。
相手に「○○(友人の名前)さんが言っているんだけど」と言わないといけないからと役所は答えました。
この件を聞いているので、警察でも、私の名前を言うのではないのかと心配なのです。

最近、警察の怠慢による事件からも信じられないのです。

また、以前、私を含め、数人の方が直接、交番に行って、今回の件を言ったのですが、取り締まりはされませんでした。
こう言う経緯があり、所轄が駄目な時はとお聞きした次第です。

お礼日時:2005/08/03 00:22

その折り、役所が友人の名前に聞くので、友人がなぜですかと聞くと。


相手に「○○(友人の名前)さんが言っているんだけど」と言わないといけないからと役所は答えました。
>>>
地方公務員法第34条(秘密を守る義務)職員は職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。2、法令による証人、鑑定人となり職務上の秘密を発表する場合においては任免権者(退職者についてはその退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を得なければならない。
第60条 (罰則)次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
1.第34条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者。

後、刑法第60条から65条、学校教育法第9条、個人情報保護条例、個人情報保護法など、違反です。退職しようが異動しようが、罰金刑にはなりますが。。。

以前、私を含め、数人の方が直接、交番に行って、今回の件を言ったのですが、取り締まりはされませんでした。
>>>>交番は、告発とか告訴とかの手続きは面倒なので、相談に乗っただけと逃げているのでしょうが、はっきりそのときの交番の巡査の氏名が解かれば、公務員法違反で、訴えることは可能です。
私の場合は、サボって、税金分働かないと、裁判所から、出頭命令がいくよ。それには、巡査の名前、所属、定時勤務時間を教えてくださいとメモしていますので、まず、動かないことはありませんし、私の携帯電話に、処理報告が必ず来ます。(この意味は、ちゃんと仕事したので、県警本部には、訴えないでね!という巡査の個人的意思の現れですがね。つまり、巡査は、市民に報告する義務は無いが、訴えられたくないためです。

まあ、交番の巡査に市民がなめられているんだと思います。法体系では、市民が、政治家を選び、政治家が行政を監督するという形なので、当然、さぼった巡査は、訴えることが出来ますが、証拠、証人が必要なので、交番へ行ったときに、訴状が出来るだけの情報を聞いておくことですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

友人の件ですが、相手は市役所。
まだまだ、地方公務員の中には知識が乏しい人がいるということですかね。

交番の件ですが。
難しいようですね。

お礼日時:2005/08/03 14:19

> 以前、私を含め、数人の方が直接、交番に行って、今回の件を言ったのですが、取り締まりはされませんでした。



その時「調査して対応します。」とかの回答だったのであれば、対応としては問題ないです。

--
> 道路に駐車して困っておりました。

が、完全に道を塞いで通れないとか、車庫から車が出せないとかなら、110番通報などで、

ちょっと待ってみる
→スピーカーで呼びかけ、ナンバーから電話番号調べて本人呼び出して移動してもらう
→連絡が取れなければレッカー

の対応になると思いますが「困っておりました」とはいえ、実害が発生していないのでは?
であれば、民事不介入の原則に基づき、警察は積極的には動けません。

具体的に、路上駐車によってどういう風に困っているのでしょう?

--
> 匿名告発では無理でしょうか?

匿名の手紙や電話などではきちんと処理できません。いたずらなどと判別できませんので。
場合によっては、裁判なんかで証言してもらう必要がありますし。

無論、被害届など出した場合には、相手には必要最低限の情報しか伝えないって事にはなっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

その回答はあったかもしれません。
しかし、調査している所を他の方々も見たことはないと言うことですし、調査されていない可能性が高いです。

完全に道を塞いでいる訳ではありません。
ただ、道の半分を占有し、他の方がわからないよう、道に勝手に白線を引き、自己の所有のように見せかけています。

レッカー移動と言っても、ここ数年、通勤以外の時間帯、常時、駐車している状態です。
実害らしい実害は難しいかもしれませんが、駐車により、残りの道のスペースでは普通車がやっと通れる程度です。
また、道は曲線で、その曲線の角面に駐車されているの反対側から車が見れない状態です。

匿名は無理なのですね。
となると、この手の人(ヤクザ等)への告発はどうすれば良いのでしょうか?

お礼日時:2005/08/03 14:25

一部、公務員の守秘義務に誤解があるようなので・・・。



組織は官でも民でも同じですが一体として行動しなければなりません。組織内では情報の共有の上で、共通の職務を行使しないと組織が一体として正しく機能しません。
本部の情報を現場が知らない???・・・・こんな組織は民間でもあり得ません。

公務員は公権力を行使するので、私人では知り得ない情報を持つ立場にあるので守秘義務が課されています。

あくまでも守秘義務の課される「秘密」とは一般に了知されていないことであって、それを一般に了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に認められるものに限られます。組織内では共有する情報であるが、組織外に出すことが、上記に該当する場合、守秘義務が問題となります。

110番した内容を現場のお巡りさんが知らなくて職務遂行できるのでしょうか?

また110番は県警本部に直接繋がってます。本部から現場に110番通報で指示が行きます。そんなとき、情報の一部だけで現場は動けるのでしょうか?

警察も公権力を行使する組織ですので、チャック&バランスの機能があります。
詳細は書きませんが、内部の監察制度はあります。

お巡りさんの名前等を聞いて、脅せば?報告メールが来る?ちょっと、あまりに劇画チックなので、この回答の流れは少し変に見えますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/03 23:28

NO2とNO7さんの答えが正解と思います。


クレームの申し出順としては(1)所轄警察署長(担当課)、(2)県警本部長(担当部局)
、(3)公安委員会の順に違法駐車の取締を要望(苦情の申し出)したほうがいいと思います。

NO2さんの言う、いきなり公安委員会というのが一時的には、一番てっとり早いですが、警察官も組織に属している人間ですので、いきなり頭越しに公安委員会というのは、中抜きされた立場の人が気を悪くするので、後々の対応が冷たくならざるを得ません。

NO7さんが述べているように、被害の程度が、交番所でなかなか動かないような軽い程度ということのようですので、この場合は手間暇かかりますが、順を追って処理した方が、のちのちの警察との関わりからは
一番適当と思います。警察もより協力的な対応をしてくれます。

なおNO7さんのいってる様にこちらの氏名住所等はちゃんと述べましょう。
公務員といっても一般行政職の市役所職員と強大な権限のある警察官では、全然、守秘義務の範囲も、
守秘義務に対する対応も違います。念をいれて相手には、絶対、こちらの名前等ばれないよう再確認の意味も含めて言うのはいいかと思います。

なお110番した場合、110番電話は県警本部に直接つながって、その記録は全て残りますので、
処理にあたった警官は全て対応を県警本部に報告する義務があります。
その意味では、所轄警察署のみの対応では済みません。

警察も民間サラリーマン同様、組織に属した人間です。
その上で公僕として市民に接しているので、より高度なモラルと規律が求められています。
いたずらに、小馬鹿にしたような対応をとらず、警察と協力的な関係で問題解決をした方がいいかと思います。
(我が家の実家のおとなりさんは、ヤクザで、しょっちゅう娑婆と塀の中を出入りしています。
その度に、所轄の警察署の方は一人暮らしの母親に親切に、その情報を入れてくれてます。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり、匿名ではダメのようなのですね。
先方がヤクザ、政治家をちらすかす人でできればと思っていました。
その上、どうやら、前科もあるみたいで。
友達の件もありますので、本当にどうしょうと言う感じです。

お礼日時:2005/08/05 00:39

その折り、役所が友人の名前に聞くので、友人がなぜですかと聞くと。


相手に「○○(友人の名前)さんが言っているんだけど」と言わないといけないからと役所は答えました。
この件を聞いているので、警察でも、私の名前を言うのではないのかと心配なのです。
>>>>上記の場合の相手というのは、今回の場合で当てはめると、交番の警官となるとすれば、**さんの通報、苦情によりと公務連絡がありますが、上記の相手と言うのが「河川に倉庫を設置する人」この場合の車の所有者(やくざ)であるなら、守秘義務違反ですよ。私は、後者のように、文章を理解しましたので、守秘義務違反と申し上げただけです。また、警察も匿名情報を聞かないことは、無いですよ。現に、本日、猥褻図画案件について、地元警察署の刑事課でちゃんと、証拠資料を提示して、内偵協力を求めましたが、その内容か公共の利益に対して真実味があり、裁判になっても公判が維持できる程度の証拠が揃う見込みがあれば、また、刑事事件に発展する可能性がある、暴力団など組織が関与している事実が明白など、匿名情報で、動くケースは、あります。電話でなく、担当者に直接面接して、匿名扱いで、お願いしますと言って、それなりの公共の福祉の阻害証明がなされれば、動きますよ。交番の警官が悪いか?というと、決して一概には、言えないのですが、調書を作るための仕事(自分の仕事が終われば良い)という感じで、問題解決のための調書作りの方は、少ないでしょうね。

どうやら、車庫法違反事例のようですので、夜間、2度、駐車現認を、交番の警官がする義務がありますね。公道を車庫代わりに占拠しているようですので。。。

で、多分、公道と民地の境がはっきりしていないなら、土木事務所で、官民境界の調査はしてくれます。そうすれば、交番の警官も公道を車庫代わりにしている明白な事実が認識しやすいでしょうね。

なお、ナンバーから所有者割り出しは、パトカーのノートパソコンで、5分も係らず出ますから、まず、相手に移動の指導の電話を掛けますが、毎日、その状態が続くのなら、所有者を検挙できるよう、法令が変わってますので、運転している人でなく、車の所有者が検挙されるはずですので、それすらしない。無余地違反、車庫法違反で、駐車違反切符を貼らないなら、交番の警官とやくざで癒着があると言われても仕方ないでしょう。法律に現に違反していることを現認しながら、何も動かない場合、それこそ、県公安委員会へ電話しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私を含め、数人の方が注意しても駐車は続いています。
これが10数年続いていますので、できれば、車庫法違反で検挙してもらいたいです。

お礼日時:2005/08/05 00:42

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