
会社名義で借りている社員のための社宅?寮?があるんですが、各部屋ごとに契約更新時、不動産屋に契約更新料以外に「労務報酬」という名義で、お金を払っています。この契約更新時にかかる「労務報酬」っていうのは更新料(家賃の1ヶ月分など)の中に含まれると思って経理処理してしまっていいんでしょうか?それとも、不動産の新規契約のときにかかるような「仲介手数料」に近いものだと考えて別の科目で仕訳るべきなんでしょうか?会計ソフトへの入力時、消費税の課税・不課税についてもあわせて教えてもらえると助かります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足の欄の記入に気づかなかった為、もしお返事が遅くなってしまっていたようでしたら申し訳ございません。
まず「過去の仕訳と違う結果が出た場合」ですが・・・。
今回の仕訳は正しい方の仕訳を切って下さい。
過去の仕訳は担当者がいなくてどのような処理を行ったのかが不明との事ですので、今回は過去の仕訳の修正は行わなくてもいいかと思います。(正確には「行えない」という事になりますが・・・。)但し税務調査が入った場合、質問される可能性がありますので、過去の仕訳がハッキリと間違いだと分かり、修正ができる場合は修正を行っておいた方が良いかと思います。
ここでの注意点ですが、税務署は多く納めすぎた税金については何も言ってこないという事です。
課税取引を不課税取引としていた場合は納める税金が多くなっていますので、間違った処理であっても修正をわざわざする必要はありません。
今回の処理で課税取引が正しい処理であったのなら、今回以降課税取引で処理をすればOKです。
「不動産側が事務手数料と思える内容を非課税としていた場合」。
非課税という処理が正しければ非課税としなければいけませんが、不動産側の知識不足で非課税としているだけなのでしたら、当然課税取引として構いません。
請求してきた金額が税込金額となります。
不動産側が「更新料」と規定してない限り、手数料(課税)として構わないと思います。
規約書を見れれば一番良いのですが、もし不安でしたら所轄の税務署を尋ねて、区分判定をしてもらうのが一番だと思います。
以下、長い説明になりますので、参考程度で軽くみて下さい。
非課税は法律上決まっていまして、社宅等の住宅家賃は非課税となっています。これに対する更新料や敷金等も同様の扱いとなります。非課税としている理由は「家計収入に占める割合が最も大きい事から、家計を圧迫しないよう税金をかけないようにする」という事だそうです。
(従って家計と関係のない工場家賃等は非課税とはならなかったりします)。
今回のこの労務報酬が「家計」(更新料)と関係するものとは思えないので、私は課税取引と判断しました。
また、こういった労務報酬も給与やお礼金に該当するものであれば不課税となります。
給与は従業員等の労働の対価、お礼金は対価性のない一方的に送りつけたもの、という理由から不課税となります。
今回の場合「○○をしてくれた事にたいする第三者への報酬」という役務提供の対価と取れますので、この視点からも課税取引と思えます。
(課税対象となる取引として、「資産の譲渡・貸付、役務の提供」という規定があります)
従って、不動産側が確実に「更新料」としていない場合は、不動産側がどんな消費税区分をしていても手数料(課税)として構わないと思います。
たいへん丁寧な回答ありがとうございました。
とても参考になり助かりました。
質問させて頂いた、今回の仕訳をおこすのは、今月末くらいになると思うので、アドバイスを活かして乗りきります。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
不動産側の経理方法により仕訳が変わります。
不動産の事については専門ではないので詳しく知りませんが、「更新料」というものは法律的に規定がなく、一般的に相互の合意によって金額が決定するとの事です。
従って不動産側が「労務報酬」も含めた金額を「更新料」としていれば、「全額更新料」として扱われますし、
「労務報酬」が更新時にかかった事務手数料(書類作成費用等)と判断されていれば、別々に仕訳を切る必要が生じます。
あくまで推測ですが、「更新料」が家賃の1ヶ月分と規定されているようですので、それ以外が事務手数料のような意味と捉えて良いかと思います。
「○○(更新手続き)をしてくれた事に対する対価」という意味合いでの支払いでしたら、事務手数料です。
判断できない場合は不動産の方にどういう経理をしているか尋ねてみて下さい。
なお、同じ「手数料」を意味していますので、科目は同じでも構いません。
消費税の区分ですが、「更新料」は家賃と同じ区分になりますので不課税(正確には非課税)、「労務報酬」は手数料扱いにした場合は課税となります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
それで、追加で質問させていただきたいのですが
2年前にも同じ不動産屋で同じようなことが起きては、いるんですが、当時のことがわかる担当者がいないので、その時、不動産側に確認して仕訳をしたのかがわかりません。もし、今回、私が不動産屋に確認して、過去の仕訳と違うような結果が出てしまっても、前のことは前のこととして、今回は実情にあった仕訳をするほかないですよね? あと、消費税の区分なのですが、不動産屋側が労務報酬という名目にしている金額が更新料という名目にしている金額と同じように消費税はかけずに、請求をしてきていたのだとしても、労務報酬の内容について不動産屋に聞いたときに、事務手数料に該当すると判断できる場合は、科目は手数料扱いにして、課税仕入にしてしまってかまいませんか?相手側が課税にしてるか非課税にしてるかというのは、税区分を考えるときは、ほとんど関係ないものなんでしょうか。 わからないことばかりなので長くなってしまい、申し訳ないのですが、よろしければ教えてください。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
関連するカテゴリからQ&Aを探す
今、見られている記事はコレ!
-
弁護士が解説!あなたの声を行政に届ける「パブリックコメント」制度のすべて
社会に対する意見や不満、疑問。それを発信する場所は、SNSやブログ、そしてニュースサイトのコメント欄など多岐にわたる。教えて!gooでも「ヤフコメ民について」というタイトルのトピックがあり、この投稿の通り、...
-
弁護士が語る「合法と違法を分けるオンラインカジノのシンプルな線引き」
「お金を賭けたら違法です」ーーこう答えたのは富士見坂法律事務所の井上義之弁護士。オンラインカジノが違法となるかどうかの基準は、このように非常にシンプルである。しかし2025年にはいって、違法賭博事件が相次...
-
釣りと密漁の違いは?知らなかったでは済まされない?事前にできることは?
知らなかったでは済まされないのが法律の世界であるが、全てを知ってから何かをするには少々手間がかかるし、最悪始めることすらできずに終わってしまうこともあり得る。教えてgooでも「釣りと密漁の境目はどこです...
-
カスハラとクレームの違いは?カスハラの法的責任は?企業がとるべき対応は?
東京都が、客からの迷惑行為などを称した「カスタマーハラスメント」、いわゆる「カスハラ」の防止を目的とした条例を、全国で初めて成立させた。条例に罰則はなく、2025年4月1日から施行される。 この動きは自治体...
-
なぜ批判コメントをするの?その心理と向き合い方をカウンセラーにきいた!
今や生活に必要不可欠となったインターネット。手軽に情報を得られるだけでなく、ネットを介したコミュニケーションも一般的となった。それと同時に顕在化しているのが、他者に対する辛らつな意見だ。ネットニュース...
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
勘定科目について
-
QUOカードの消費税処理
-
電柱敷地使用料
-
JR券売上等の課税区分
-
海外の企業に国内で商品を納入...
-
クオカードの課税処理について
-
印紙や切手の販売
-
建設作業の際に支払う道路使用料
-
社員の健康診断における消費税...
-
時給制の業務委託時、請求書の...
-
なぜ消費税10%は×1.1なのですか...
-
高速料金を請求する場合の消費...
-
消費税収は本当に、社会保障費...
-
生産の「時間当たりの出来高」...
-
「消費税は別途」の解釈
-
何が矛盾しているのかわからない
-
協同組合に支払う会費&賦課金...
-
電卓で指数計算できますか?
-
法人税・消費税修正申告納付の仕訳
-
アホな質問なのですが、30分を0...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報