プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在会社の規模は小さいのですが、相手先とも信頼関係は成り立った上で話をすすめている状態で、大切な時期をむかえていたのに、別の交渉先の方が こちらの相手先を勝手に呼び出し会社の規模や実績を調べた結果と共に相手先を不安にさせるような発言をしました。(この会社は調べたらこんな会社です、こことお付き合いしていても良いのか?危ないのではないか?という内容)
結果として、相手先の方とは誤解は解けましたが、この行為により何人もの人を騒がせ、またこちらも精神的にくたくたになりました。
調べられて困ることはないので、調べた事は良いのですが、この勝手な報告は、する必要の全く無い行為であり、法的に可能な処置があるのならしたいと考えますが、精神的なことだけでは 苦情を言うぐらいしか出来ないのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (2件)

もし、その「不安にさせるような発言」の中身が、根拠のない嘘のものであった場合は、信用毀損罪が該当する可能性もあります。



刑法第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

http://bizns.nikkeibp.co.jp/cgi-bin/search/wcs-b …

ただ、「調べられて困ることはないので、調べた事は良いのですが」という文からすれば、その発言に含まれていたこと自体は嘘ではなかったわけでしょうか?

そうであるなら、上記の罪は成立しません。

また、刑事とは別に、民事上の請求(名誉毀損、信用毀損、業務妨害・・・法律的にはどれも「不法行為」(民法709条)です)も考えられます。精神的苦痛でも「損害」として主張することもできますが、上記と同様に、もし相手が真実を述べていたのであれば、請求は困難です。
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この回答へのお礼

ご丁寧に有難うございました。
1つの会話により そこまで信用を損なうような状態になった経緯をよく把握して、教えていただいた事に当てはまるようなら対処しようと思います。
本当に有難うございました。

お礼日時:2005/08/07 15:33

今の状態では苦痛を言うだけで終わります。


その問題となる会話が実際にあったという記録があれば、訴えることも出来るのですが・・・

この回答への補足

記録がある というのは、録音があるとか、呼び出された本人がきっちり証言するとかになりますよね?そして、それが可能な場合、どのような訴えに該当するのでしょうか

補足日時:2005/08/05 20:15
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この回答へのお礼

回答有難うございます。そうですよね、今の状態では言うだけですよね。

お礼日時:2005/08/05 20:21

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